○精華町教育委員会所管施設指定管理者選定委員会設置及び運営要綱

平成24年10月9日

教育委員会要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する施設の指定管理者の選定について公正かつ適切な執行を確保するため、精華町教育委員会所管施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、指定管理者の指定を申請した法人及び団体の中から指定管理者の候補者を選定し、教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 社会教育委員

(3) スポーツ活動に関わる者

(4) 文化活動に関わる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該施設に係る指定管理者が指定された日をもって満了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、当該施設を所管する課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(最初の委員会の会議招集)

2 この要綱の施行日以降最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成29年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町教育委員会所管施設指定管理者選定委員会設置及び運営要綱

平成24年10月9日 教育委員会要綱第4号

(平成29年2月24日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年10月9日 教育委員会要綱第4号
平成29年2月24日 教育委員会要綱第2号