○精華町教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成24年6月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、教育委員会が所管する公の施設における指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第3条第4号に規定する教育委員会が特に必要なものとして認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(変更の届出)

第3条 指定管理者は、条例第3条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、変更届出書(別記様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

(申請者に対する通知)

第4条 教育委員会は、条例第4条の規定により候補者を選定した場合において、当該候補者として選定されなかった団体があるときは、当該団体に対して指定管理者指定等決定通知書(別記様式第3号)により指定管理者の指定をしない旨を通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第5条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者として指定した団体に対して指定管理者指定等決定通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(告示する事項)

第6条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定を受けた団体の名称及び所在地

(4) 指定の期間

2 条例第9条第3項の規定により準用する条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定の取消しにおいて告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定を取り消した日

(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定を取り消された団体の名称及び所在地

(指定の取消し等)

第7条 条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消し通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第9条第1項の規定による管理の業務の全部又は一部の停止の命令は、業務停止命令通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第8条 条例第10条に規定する事業報告書は、別記様式第6号とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

精華町教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成24年6月29日 教育委員会規則第5号

(令和4年10月1日施行)