○精華町教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成24年6月29日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、教育委員会が所管する公の施設における指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第4号に規定する教育委員会が特に必要なものとして認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(告示する事項)
第6条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び所在地
(4) 指定の期間
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び所在地
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。