○精華町社会福祉功労者表彰規程

平成24年3月2日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、精華町における社会福祉事業従事者その他社会福祉の推進に寄与した者で特に功労のあった者を表彰することにより、更なる社会福祉の向上に資することを目的とする。

(表彰の種類及び範囲)

第2条 表彰の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会福祉事業従事者として満15年以上貢献した者

(2) 個人15年以上、団体10年以上にわたり福祉分野等のボランティア活動を行い、功績が特に顕著なもの

2 前項各号に定める年数に達しない者であっても、町長が特に必要と認めたときは、これを社会福祉功労者として表彰することができる。

(被表彰者の資格)

第3条 被表彰者は、次に掲げる資格を有するものとする。

(1) 町内に在住又は在職する者

(2) 町内に活動拠点を置く団体

(被表彰者の選考)

第4条 被表彰者の選考に当たっては、選考委員会の選考に基づき町長が決定するものとする。

(選考委員会の組織)

第5条 選考委員会の委員は、7人以内とし、別表に掲げる団体等の代表者等で組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

(選考委員の任期)

第6条 選考委員の任期は、委嘱の日の属する月から3年とする。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、学識経験者又は有識者の委員の中からこれを定める。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、表彰状及び記念品の授与をもって行う。

(身分の喪失)

第9条 町長は、社会福祉功労者にその体面をけがす等社会福祉功労者として不適当と認められたときは、社会福祉功労者から除外することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年規程第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)


団体等

選考委員

社会福祉法人精華町社会福祉協議会

選考委員

精華町ボランティアセンター運営委員会

選考委員

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会高齢者総合福祉施設 神の園

選考委員

社会福祉法人相楽福祉会

選考委員

社会福祉法人盛和福祉会

選考委員

学識経験者又は有識者

精華町社会福祉功労者表彰規程

平成24年3月2日 規程第1号

(令和5年12月14日施行)