○精華町資源有効利用設備設置費補助金交付要綱

平成24年3月30日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、資源有効利用設備を設置し、家庭におけるごみの減量化を促進する者及び限りある水資源である雨水を有効利用する者に対し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に基づき、予算の範囲内で町がその費用の一部を助成することにより、資源の有効利用を積極的に推進し、資源循環型社会の構築に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源有効利用設備 生ごみ自家処理設備及び雨水貯留施設をいう。

(2) 生ごみ自家処理設備 ごみの堆肥化及び消滅化を目的とする処理設備で、悪臭、害虫等の発生を防止する構造及び材質のものをいう。ただし、生ごみ等の粉砕又は焼却を目的とする設備は対象外とする。

(3) 雨水貯留施設 雨水を貯留する貯留槽及び雨水貯留槽に関連する給排水設備で貯留した雨水を散水等に利用するための施設で、密閉式で害虫の発生を防止する構造のものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、町内において資源有効利用設備を設置した者で、町内に住所を有する世帯の世帯主とし、生ごみ自家処理設備及び雨水貯留施設を1世帯につき各1個を限度とする。ただし、生ごみ自家処理設備のうち生ごみ堆肥化容器にあっては、2個を限度とする。

(交付要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号の要件を満たさなければならない。

(1) 近隣の住民、住宅等に迷惑をかけない場所に設置できる土地を確保していること。

(2) 生ごみ自家処理設備設置者は、処理後の堆肥の活用を図ること。

(3) 資源有効利用設備設置者は、設置した施設の定期的な清掃及び点検を行い、適正に維持管理に努めること。

(補助金の額)

第5条 補助金額は、資源有効利用設備購入価格の2分の1以内とし、その購入価格の2分の1以内の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、その補助金の額は、20,000円を限度とする。なお、雨水貯留施設設置事業費補助金交付要綱(平成27年京都府告示第434号)施行期間内においては、雨水貯留施設設置に限り補助金額は、その購入価格の4分の3以内とし、その購入価格の4分の3以内の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、その補助金の額は、30,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、精華町資源有効利用設備設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)を資源有効利用設備購入後3か月以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 資源有効利用設備購入領収書又は証明書(申請者が購入したことを確認できるものであること。)

(2) 資源有効利用設備写真

(3) その他町長が必要と認める書類

3 既に当該補助金の交付を受けた者で、再度補助金の交付を申請する場合は、生ごみ自家処理容器に限り認めるものとし、当該補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していなければならない。精華町家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付要綱(平成13年要綱第21号)に基づく補助を受けた場合も、同様とする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者に対し精華町資源有効利用設備設置費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、精華町資源有効利用設備設置費補助金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の交付)

第9条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、精華町資源有効利用設備設置費補助金交付台帳(別記様式第4号)に記載して、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(精華町家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付要綱の廃止)

2 精華町家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付要綱(以下「生ごみ自家処理容器補助金交付要綱」という。)は、廃止する。

(生ごみ自家処理容器補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱施行の際現に廃止前の生ごみ自家処理容器補助金交付要綱に基づき行われた補助金の交付申請は、この要綱第6条の規定により行われた交付申請とみなす。

(平成28年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の精華町資源有効利用設備設置費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から施行日の前日までに、改正前の精華町資源有効利用設備設置費補助金交付要綱の規定により雨水貯留施設設置に係る補助金の交付を受けた者は、当該補助金の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を補助金として交付できるものとし、その手続に必要な事項は町長が別に定める。

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精華町資源有効利用設備設置費補助金交付要綱

平成24年3月30日 要綱第17号

(平成28年3月15日施行)