○精華町障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、障害のある人やその家族等(以下「相談者」という。)からの生活上の相談に応じ、同じ背景を持つ立場で、助言やその他の必要な援助等を行うため、精華町障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、障害者団体又は家族団体等と協議し、町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 町長は、相談員に対し、次の各号に掲げる専門領域(障害区分等)のいずれか一を担当させるものとする。
(1) 身体障害
(2) 知的障害
3 町長は、相談員に対し、次に掲げる精華町障害者相談員証を交付するものとする。
(1) 身体障害者相談員 精華町障害者相談員証(別記様式第1号)
(2) 知的障害者相談員 精華町障害者相談員証(別記様式第2号)
(任期)
第3条 相談員の任期は、特に期限を付した場合を除き、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任されることができる。
(定数)
第4条 相談員の定数は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者相談員 2名以内
(2) 知的障害者相談員 1名以内
(謝礼)
第5条 相談員に対する謝礼は、別に定める。
(活動)
第6条 相談員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 相談者の生活等に関する相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うこと。
(2) 相談者の就学、就労、保健・医療・福祉サービスの利用等に関し、必要な情報の提供、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
(3) 障害や障害のある人に対する住民の理解を深めるために、関係機関等との連携を図って、人権尊重の意識の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する活動を行うこと。
2 相談員は、前項に規定する活動を円滑かつ適正に行うために、行政機関、相談支援機関及び関係団体と緊密な連携を保たなければならない。
(遵守事項)
第7条 相談員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) その活動を行うに当たって相談者の人格を尊重すること。
(2) 活動により知り得た秘密を他に漏らさないこと(退任した後も同様とする。)。
(3) その活動を行うに当たって精華町障害者相談員証を携行すること。
(4) 別に定める様式により、毎月の活動状況を報告すること。
(5) 活動支援団体が開催する研修会及び相談員連絡会に参加し、その活動に必要な知識及び技能の修得に努めること。
(解嘱)
第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は解嘱することができる。
(1) 活動に支障があり、又はこれに耐えない場合
(2) 活動を怠り、又は義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。