○精華町農業振興事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の生産基盤を整備するとともに、農業団体の組織及び活動の強化を促進し、もって農業の振興に資するため、国又は京都府の補助を受けようとする農業関係団体が行う事業に対し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に基づき、精華町農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 この要綱に定める補助金の種類、交付基準等は、別表のとおりとする。
2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。
(事業の実施計画)
第3条 町長が必要と認めた事業について、補助金の交付を受けようとする団体(以下「事業主体」という。)の代表者(以下「長」という。)は、事業実施計画書(別記様式第1号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 事業主体の長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第5条 事業主体の長は、補助金の交付決定通知を受けた後において、事業計画に変更の必要が生じた場合には、事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更の場合には、町長と協議して、その指示に従うものとする。
2 町長は、必要に応じて事業の実施について適正に行われるよう指導するとともに、事業の完了検査を行い、不適正なものがある場合には、手直し等の措置を指示するものとする。
(確定通知)
第8条 町長は、前項の規定により実績報告を受けたときは、事業の完了検査の結果に基づき補助金の額を確定するとともに、その者には、補助金確定通知書(別記様式第11号)により通知する。
(補助金の交付)
第9条 事業主体の長は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を事業主体の長に交付する。
2 事業主体の長は、前金払により補助金の交付を受けようとするときは、前金払交付請求書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(書類等の整備)
第11条 事業主体の長は、補助金にかかる事業の収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え付けるとともに、その証拠書類等は、事業終了の翌年度から10年間は整理保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金を不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。
(4) 補助金の交付条件に違反したとき。
(5) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(6) 事業の実施方法が、補助金の交付の目的に適合しなかったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の種類及び交付基準
種別 (事業名) | 補助金の交付対象経費及び補助率等 | 事業計画の変更 | ||
国又は京都府の補助率等 | 町の補助率等 | 経費の配分 | 事業の内容 | |
国又は京都府が補助金交付要綱又は事業実施要領等(以下「国・府補助金要綱等」という。)で定めた事業 | 国・府補助金要綱等で町の負担割合又は負担額が定められている補助金等 | 当該補助率又は補助額 | 事業費総額の2割を超える増減 | (1) 施工箇所又は設置場所の変更 (2) 事業種目ごとに事業量の2割を超える変更 |
国又は京都府の負担割合が5/10以内 | 2/10以内 | |||
国又は京都府の負担割合が5/10未満4/10以上 | 1.5/10以内 | |||
国又は京都府の負担割合が4/10未満 | 1/10以内 | |||
上記以外の場合 | 町長が別に定める。 |