○精華町介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱

平成24年3月15日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的な経済的負担の軽減を図るため、福祉用具購入費の支給方法の特例として、法第44条に規定する特定福祉用具を販売する者又は法第56条に規定する特定介護予防福祉用具を販売する者で、居宅要介護被保険者等から福祉用具購入費の受領を委任されたものに対し福祉用具購入費を支給すること(以下「受領委任払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 受領委任払いの取扱いを受けることができる居宅要介護被保険者等は、介護保険料に滞納がない居宅要介護被保険者等とする。

(受領委任払い支給申請)

第4条 受領委任払いの取扱いを受けようとする居宅要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、福祉用具の購入前に介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 福祉用具購入が必要な理由書

(2) 福祉用具購入費見積書

(3) 福祉用具を確認できる書面(カタログ、パンフレット等を含む。)

(4) 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い取扱確約書(別記様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(受領委任払い承認)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、受領委任払いに該当するか否かについて審査を行い、審査の結果を介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払い承認(不承認)通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、受領委任を承認する決定を受けたときは、その旨を速やかに申請者が受領委任払いを委任した事業者(以下「受領委任事業者」という。)に連絡しなければならない。

(受領委任払いの手続)

第6条 福祉用具の購入後、受領委任払いの承認を受けた申請者は、受領委任事業者に福祉用具購入費(申請者自己負担分)の支払をし、領収証(申請者自己負担分)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、福祉用具購入費の支給を決定したときは、遅滞なく受領委任事業者に当該福祉用具購入費を支払うものとする。

3 福祉用具購入費の支給ができない旨の決定があった場合について、当該福祉用具購入費に係る支払等については、申請者と受領委任事業者によりこれを解決しなければならない。

(指導及び調査等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、申請者又は受領委任事業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。

(不正利得の徴収等)

第8条 申請者又は受領委任事業者が、偽りその他不正の手段によって福祉用具購入費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例若しくはこの要綱の規定に違反したときは、町長は、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この要綱による福祉用具購入費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

精華町介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱

平成24年3月15日 要綱第9号

(令和2年3月31日施行)