○精華町消防団運営費の交付に関する要綱

平成24年2月10日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町消防団の運営に必要な経費を交付することについて、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(交付額)

第2条 消防団に交付する運営費は、申請年度の4月1日現在の団員数に1,500円を乗じた額を交付する。

2 消防ポンプ操法大会の開催年は、前項の金額に加えて、申請年度の4月1日現在の団員数に1,000円を乗じた額を交付する。

3 交付決定後での団員数の増減による交付再申請はできない。

(申請)

第3条 団長は、運営費を受けようとするときは、消防団運営費交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定に基づき、運営費を交付することが適当であると認めたときは、速やかに運営費の交付の決定をし、消防団運営費交付決定通知書(別記様式第2号)により、団長に通知するものとする。

(請求)

第5条 前条の規定により運営費の交付決定を受けた団長は、消防団運営費請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使途)

第6条 運営費は、次に掲げる経費に使用するものとする。

(1) 消防の目的をもって団員が出張及び視察研修をする場合並びに団員の研修に必要な資料の購入等に要する経費

(2) 会議等に必要な経費

(3) 消防用備品の維持及び管理に要する消耗品等の購入費

(4) その他団の運営に必要な経費

(実績報告等)

第7条 運営費の交付を受けた団長は、当該年度終了後速やかに消防団運営費実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、運営費に関し必要と認めるときは、団長等に対し必要な書類の提示を求め、又は調査することができる。

(交付金の取消し等)

第8条 不正な手段等により、交付金の決定通知を受け、又は既に交付金を受け取ったときは、町長は交付金の決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年度分の運営費から適用する。

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精華町消防団運営費の交付に関する要綱

平成24年2月10日 要綱第3号

(令和8年5月14日施行)