○精華町農業用廃ビニール等適正処理推進事業補助金交付要綱

平成24年1月4日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者が使用した農業用廃ビニール等の適正な処理を推進することを目的とし、排出に要した処理経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 本町に住所を有し、農業を営む者をいう。

(2) 農業生産団体 町内農業者により構成される生産組合又は団体をいう。

(3) 廃ビニール等 農業用使用済ビニールや農薬容器等で処分が適当であると町長が認めたものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 京都やましろ農業協同組合精華町支店が行う廃ビニール等を回収した際にかかる経費

(2) 農業者及び農業生産団体が扱う廃ビニール等を処分する際にかかる経費

(補助対象者)

第4条 この事業における補助の対象となる者は、京都やましろ農業協同組合精華町支店、農業者及び農業生産団体とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、1キログラム当たり40円以下とする。

(補助金交付申請)

第6条 交付申請をしようとする者は、別記様式第1号に定める交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付申請期間)

第7条 補助金の交付申請は、毎年1月4日から2月末日の間に行わなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、補助金の交付申請を受理したときは、審査の上、別記様式第2号に定める交付決定通知書により申請者に通知し、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 補助金を受けた申請者が、次の各号に該当する場合には、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この要綱の定めに反して補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が補助金の交付を不適当であると判断したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月4日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町農業用廃ビニール等適正処理推進事業補助金交付要綱

平成24年1月4日 要綱第1号

(令和5年2月8日施行)