○精華町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町子どもの医療費の助成に関する条例(平成24年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条第1号に規定する医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、京都子育て支援医療費受給者証(別記様式第2号)
(受給者証の再交付)
第4条 保護者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、精華町福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)により再交付を申請することができる。
(1) 入院外 条例第5条に規定する助成金の支給対象期間の始期から満12歳に達する日以後の最初の3月31日(受給者でなくなったときは受給者でなくなる日の前日)まで
(2) 入院 条例第5条に規定する助成金の支給対象期間の始期から満15歳に達する日以後の最初の3月31日(受給者でなくなったときは受給者でなくなる日の前日)まで
2 第3条第2号の京都子育て支援医療費受給者証<精華町単独制度分>の有効期間は、次のとおりとする。
3 第3条第3号の京都子育て支援医療費受給者証<精華町単独制度分>の有効期間は、次のとおりとする。
入院外及び入院 条例第5条に規定する助成金の支給対象期間の始期から満18歳に達する日以後の最初の3月31日(受給者でなくなったときは受給者でなくなる日の前日)まで
(1) 出生の日から3か月以内に申請した場合(3か月以内に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。) 出生の日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(2) 出生の日から3か月を超えて申請した場合 申請した日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(1) 転入の日から14日以内に申請した場合(14日以内に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。) 転入の日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(2) 転入の日から14日を超えて申請した場合 申請した日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間
(1) 受給者が医療費の給付を受けた医療機関等の名称及び所在地並びに診療区分、期間、医療費の額及び一部負担金の額が記載された領収書
(2) 受給者が医療費の支給を受けたときはその内容及び額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 入院外 条例第2条第2号に規定する保険医療機関等ごとに1月につき200円
(2) 入院 条例第2条第2号に規定する保険医療機関等ごとに1月につき200円
2 町長は、前項の届出に関し必要と認められる書類の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定により受給者証が提出された場合において、受給者が引き続き受給者であるときは、当該受給者証に異動事項を記載した受給者証を返還又は再交付する。
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 医療費の助成金の支給対象となる治療の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに京都子育て支援医療費第三者行為による被害届(別記様式第8号)により、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の精華町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定による受給者証の交付申請手続その他この規則の施行に関し必要な手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。