○精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得の限度額)

第2条 条例第3条第2項第4号の規則で定める限度額は、次の各号のとおりとする。

(1) 本人 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特別児童扶養手当法」という。)第21条に規定する政令で定める額

(2) 条例第2条第4号に規定する扶養義務者 特別児童扶養手当法第21条に規定する政令で定める額に300万円を加えた額

(所得の範囲)

第3条 条例第3条第2項第4号に規定する所得は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行令(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令をいう。以下同じ。)第6条に規定する所得の範囲とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 条例第3条第2項第4号に規定する所得の額は、旧国民年金法施行令第6条の2に規定する所得の額の計算方法とする。

(受給者証の交付申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により申請しようとする者は、福祉医療(障害者医療)費受給者証交付申請書(別記様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号に規定する医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証明する書類

(2) 条例第2条第5号に規定する身体障害者手帳又は療育手帳

(3) 条例第2条第4号に規定する扶養義務者及び本人の前年(1月から7月までの期間は、前々年)の所得及び控除の額、扶養親族当の有無並びに数を明らかにすることができる市区町村長の証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の受給者証交付申請書を提出した者について、毎年8月1日に受給者証交付申請書の提出があったものとみなす。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条に規定する受給者証交付申請書の提出を受けたときは、条例第4条第2項の規定により次の各号のとおり通知する。

(1) 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。) 福祉医療(障害者医療)費受給資格認定通知書(別記様式第2号)及び福祉医療費受給者証(別記様式第3号。以下「受給者証」という。)

(2) 受給者と認められない者 障害者医療費受給者証交付申請の審査結果通知書(別記様式第4号)

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、精華町福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第5号)により再交付を申請することができる。

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、条例第5条に規定する助成金の支給対象期間の始期から8月1日以降最初の7月31日(受給者でなくなったときは受給者でなくなる日の前日)までとする。

(助成の期間)

第8条の1 条例第5条の規則で定める期間は、次の各号に定める場合において、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 転入の日から14日以内に申請した場合(14日以内に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。) 転入の日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間

(2) 転入の日から14日を超えて申請した場合 申請した日からその者が受給者でなくなった日の前日までの期間

(助成金の申請)

第9条 条例第6条第1項の規定により申請しようとする者は、精華町福祉医療費助成金支給申請書(別記様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が医療費の給付を受けた医療機関等の名称及び所在地並びに診療区分、期間、医療費の額及び一部負担金の額が記載された領収書

(2) 受給者が医療費の支給を受けたときはその内容及び額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、条例第6条第2項の規定により助成金の額を決定し、障害者医療費助成金支給決定通知書(別記様式第7号)により受給者に対して通知する。

(受給者の一部負担金)

第10条 条例第6条第5項の規則で定める額は、0円とする。

(変更の届出)

第11条 条例第9条第1項に規定する届出は、原因の日から14日以内に福祉医療(障害者医療)費受給者資格(変更・喪失)届書(別記様式第8号)に受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出に関し必要と認められる書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により受給者証が提出された場合において、受給者が引き続き受給者であるときは、当該受給者証に異動事項を記載した受給者証を返還又は再交付する。

(認定証明書)

第12条 受給者証の交付を受けていた者が、条例第5条に規定する受給者であったという証明書の交付を受けようとするときは、福祉医療(障害者医療)費受給者資格認定証明書交付申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その受給資格を記した福祉医療(障害者医療)費受給者資格認定証明書(別記様式第10号)を当該受給者に交付する。

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 医療費の助成金の支給対象となる治療の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに福祉医療(障害者医療)費第三者行為による被害届(別記様式第11号)により、町長に届け出なければならない。

(助成金の返還請求)

第14条 町長は、条例第10条及び第11条の規定により医療費の助成を受けた額の全部又は一部を返還させることを決定したときは、精華町福祉(障害者)医療費助成金返還請求通知書(別記様式第12号)により請求するものとする。

(添付書類の省略)

第15条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成29年度の福祉医療(障害者医療)費受給者証交付申請書を提出した者から適用する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第18号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年7月30日 規則第23号
平成28年3月29日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第6号
令和4年9月22日 規則第22号
令和5年9月1日 規則第31号