○精華町自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
平成23年12月27日
消防本部要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多くの町民が集まる各種行事等において、その参加者等が突然の心肺停止状態に陥ったときの救命処置に備えるため、当該行事等を主催する団体等への自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しに関して必要な事項を定めるものとする。
(対象行事等)
第2条 AEDの貸出対象となる行事等は、精華町民を含む複数の者が参加するスポーツ競技その他の各種行事、祭典、式典、講習会等とする。
(貸出団体等)
第3条 AEDの貸出団体等は、前条に定める行事等を主催する精華町内の団体等とする。
(機器取扱者の配置)
第4条 AEDの貸出しに当たっては、医療従事者又は普通救命講習Ⅰ以上の講習を修了した者を行事等の期間を通じて会場に配置するよう努めるものとする。
(貸出期間及び台数)
第5条 AEDの貸出期間は、貸出日及び返却日を含め、最長7日間とし、貸出台数は、当該行事等につき1台とする。ただし、消防長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(貸出申請)
第6条 AEDの貸出しを受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の10日前までに、AED借用申請書(別記様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(1) AEDは、取扱説明書によって適切に使用すること。
(2) AEDを処分し、又は目的外に使用しないこと。
(3) AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。
(経費負担)
第9条 AEDの貸出料は、無償とする。
2 貸出期間中におけるAEDの運搬等に要する経費及びAEDを傷病者に対して使用した際における除細動パッド(未使用であっても、除細動パッドの収納袋を開封した場合も含む。)の消耗品に係る経費は、借受者が負担するものとする。ただし、消防長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(亡失等による弁償)
第10条 借受者は、故意又は過失によってAEDを破損し、又は亡失させた場合には、AED破損等届出書(別記様式第4号)を消防長に提出するとともに、AEDを原状に復し、又はその相当額を弁償しなければならない。ただし、消防長が相当の事由があると認めるときは、当該弁償等を免除することができる。
(返還)
第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、AEDの貸出しを中止し、返還させることができる。
(1) 借受者が、当該行事等でAEDを使用しなくなったとき。
(2) 借受者が、この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他消防長が特に必要と認めたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。