○精華町陸上自衛隊祝園弾薬支処周辺環境等維持管理助成金交付要綱

平成23年12月8日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、陸上自衛隊祝園弾薬支処(以下「祝園支処」という。)周辺住民の生活環境の向上を図るために、祝園支処周辺の環境等の維持管理を行う自治会の活動を支援するために、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)の定めるところにより、予算の範囲内において精華町陸上自衛隊祝園弾薬支処周辺環境等維持管理助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(交付対象自治会)

第2条 交付対象となる祝園支処周辺の自治会は、次に掲げる自治会とする。

北稲八間自治会・南稲八妻自治会・東畑自治会

(助成額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる額とする。

1自治会当たり142,500円

2 助成金の額は、前項の規定のかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。

(交付申請)

第4条 この要綱に基づき助成金の交付を受けようとする自治会は、精華町陸上自衛隊祝園弾薬支処周辺環境等維持管理助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請を受けたときは、当該申請書類の審査等により、助成金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容、及びこれに条件を付した場合はその条件を精華町陸上自衛隊祝園弾薬支処周辺環境等維持管理助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 助成金の交付決定を受けた自治会は、精華町陸上自衛隊祝園弾薬支処周辺環境等維持管理助成金交付請求書(別記様式第3号)により助成金の交付を請求することができる。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた自治会は、助成年度の翌年度の5月31日までに、精華町陸上自衛隊祝園弾薬支処周辺環境等維持管理助成金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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精華町陸上自衛隊祝園弾薬支処周辺環境等維持管理助成金交付要綱

平成23年12月8日 要綱第44号

(平成24年4月1日施行)