○精華町病児・病後児保育事業実施要綱

平成23年12月1日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所に通所中の児童等が、病気等の回復期に至らない又は回復期にある場合にあり、かつ、集団保育や家庭での保育が困難な場合において、当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。

(2) 満1歳から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(3) 病気等の回復期に至らない又は回復期にある場合にあり、医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要がある児童

(4) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により家庭において保育が困難な児童

2 前項第1号に該当しない児童であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は同項第1号に該当するものとみなす。

(1) 本町内に勤務先を有する保護者のいる児童

(2) 町長が特に必要と認める児童

(実施施設及び方法)

第3条 事業は、病院又は診療所に付設された施設あるいは本事業のための専用施設であって、町長が指定した施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 町長は、事業を実施施設の設置者(以下「設置者」という。)に委託して実施するものとする。

(利用定員)

第4条 実施施設の利用定員は、原則として1日につき4名以内とし、設置者が定める。

(保育時間等)

第5条 実施施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該保育時間又は休日を変更することができる。

(1) 保育時間

通常 午前8時30分から午後4時30分まで

時間外 午前8時から午前8時30分まで、午後4時30分から午後6時まで

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日

(利用期間)

第6条 事業を利用できる期間は、1回につき7日以内(前条第2号の休日を除く。)とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により必要と認められる場合には、当該利用期間を延長することができる。

(利用の登録)

第7条 事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ精華町病児・病後児保育事業利用登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、登録しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、後日提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録を認める場合は、申請者に精華町病児・病後児保育事業利用登録証(別記様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 申請者は、第1項の登録内容に変更が生じたときは、精華町病児・病後児保育事業各種変更等届(別記様式第3号)に登録証を添え、その内容を届け出なければならない。

4 申請者は、登録証記載の登録期間中、第2条第1項第1号及び第4号並びに同条第2項に該当しなくなった場合は、精華町病児・病後児保育事業各種変更等届(別記様式第3号)に登録証を添え登録廃止を届け出なければならない。

5 町長は、前2項の届出の有無にかかわらず必要があると認めるときは、職権により変更又は登録廃止を行うことができる。

(利用申込及び決定)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者は、精華町病児・病後児保育事業利用申込書(別記様式第4号)及び町長が別に定める医師連絡票を設置者に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の申込書を受理したときは、その内容を確認の上、速やかに利用の可否を決定するものとする。

(利用の制限)

第9条 設置者は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を拒むことができる。

(1) 感染症を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(2) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。

(3) 定員を超え、事業の実施体制の維持が困難であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当と認められるとき。

(利用料等)

第10条 事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る費用の一部として、児童1人につき次に掲げる負担額を利用料として設置者に支払わなければならない。

(1) 通常保育時間の利用の場合

1日当たり、2,200円とする。ただし、第2条第2項の規定に該当する児童については、1日当たり、3,300円とする。

(2) 午前8時30分までの利用の場合

1日当たり、300円とする。

(3) 午後4時30分以降の利用の場合

30分当たり、300円とする。

2 利用者は、前項の利用料のほか、給食代等として、当該実費相当額を設置者に支払わなければならない。

(利用料の免除)

第11条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する利用者については、利用料を免除することができる。ただし、町外に居住する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯に属する者

(2) 火災、地震及び風水害等の災害により利用料の納入が困難であると町長が認める者

2 利用料の免除を受けようとする利用者(以下「免除申請者」という。)は、精華町病児・病後児保育事業利用料免除申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、審査の上利用料免除の可否及び免除の額を決定し、精華町病児・病後児保育事業利用料免除可否決定通知書(別記様式第6号)により免除申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 設置者は、事業の利用実績を、精華町病児・病後児保育事業利用実績報告書(別記様式第7号)により、当該月分を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(精華町病後児保育事業実施要綱の廃止)

2 精華町病後児保育事業実施要綱(平成20年要綱第22号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に廃止前の精華町病後児保育事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当分の間この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年要綱第23号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町病児・病後児保育事業実施要綱

平成23年12月1日 要綱第43号

(平成28年12月26日施行)