○精華町病児・病後児保育事業実施要綱
平成23年12月1日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所に通所中の児童等が、病気等の回復期に至らない又は回復期にある場合にあり、かつ、集団保育や家庭での保育が困難な場合において、当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(2) 生後6か月から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(3) 病気等の回復期に至らない又は回復期にある場合にあり、医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要がある児童
(4) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により家庭において保育が困難な児童
(1) 本町内に勤務先を有する保護者のいる児童
(2) 町長が特に必要と認める児童
(実施施設及び方法)
第3条 事業は、病院若しくは診療所に付設された施設又は本事業のための専用施設であって、町長が指定した施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
2 町長は、事業を実施施設の設置者(以下「設置者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用定員)
第4条 実施施設の利用定員は、原則として1日につき6名以内とし、設置者が定める。
(保育時間等)
第5条 実施施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該保育時間又は休日を変更することができる。
(1) 保育時間
通常 午前8時30分から午後4時30分まで
時間外 午前8時から午前8時30分まで、午後4時30分から午後6時まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日
(利用期間)
第6条 事業を利用できる期間は、1回につき7日以内(前条第2号の休日を除く。)とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により必要と認められる場合には、当該利用期間を延長することができる。
(利用申込及び決定)
第7条 事業を利用しようとする児童の保護者は、原則として事業を利用しようとする日の前日までに実施施設に当該利用に係る予約をしなければならない。
2 事業を利用する児童の保護者は、利用当日までに、児童に実施施設の医師の診察を受けさせなければならない。
3 設置者は、前2項の予約及び診察の内容を確認の上、利用の可否を決定するものとする。
(利用の制限)
第8条 設置者は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を拒むことができる。
(1) 病状が急変し、医療機関等の治療等が必要なとき。
(2) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。
(3) 定員を超え、事業の実施体制の維持が困難であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当と認められるとき。
(利用料等)
第9条 設置者は、事業を利用した児童の保護者から、事業に係る費用の一部として、児童1人につき次に掲げる利用料を徴収することができるものとし、利用料の額の設定に当たっては、あらかじめ町長と協議するものとする。ただし、町長が認める場合は、利用料を無料とすることができる。
(1) 通常保育時間の利用の場合
1日当たり、2,200円を上限とする。ただし、第2条第2項の規定に該当する児童については、1日当たり、3,300円を上限とする。
(2) 午前8時から午前8時30分までの利用の場合
1日当たり、300円を上限とする。
(3) 午後4時30分から午後6時までの利用の場合
30分当たり、300円を上限とする。
2 設置者は、前項の利用料のほか、給食代等として、当該実費相当額を徴収することができる。
(実績報告)
第10条 設置者は、事業に係る当該月分の利用実績を、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
(精華町病後児保育事業実施要綱の廃止)
2 精華町病後児保育事業実施要綱(平成20年要綱第22号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に廃止前の精華町病後児保育事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当分の間この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年要綱第23号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第1号)
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。