○精華町地域公共交通会議設置要綱

平成23年11月22日

要綱第41号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保とその利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、精華町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 本町の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 交通会議の運営方法に関する事項

(3) その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民

(3) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する職員

(4) 京都府の職員

(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその他の一般旅客自動車運送事業者の代表者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(7) 京都府木津警察署長又はその指名する者

(8) 道路管理者

(9) 町長又はその指名する者

(10) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議は、必要に応じ、会長が招集し、議長となる。

2 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 交通会議は、原則公開とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。

(部会)

第6条 交通会議は、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会の組織運営その他必要な事項は、別に定める。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第8条 交通会議の庶務は、事業部都市整備課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町地域公共交通会議設置要綱

平成23年11月22日 要綱第41号

(平成23年11月22日施行)