○精華町町政協力員協議会運営助成金交付要綱

平成23年11月1日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町行政に協力し、住民自治の原則を貫くために、町民の意向を行政に反映させる連絡業務等を協議並びに推進されることが町政の普及徹底に資することにかんがみ、精華町町政協力員協議会(以下「協議会」という。)の円滑な運営活動の促進を支援するために、予算の範囲内で、精華町町政協力員協議会運営助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額等)

第2条 助成金の額は、次に掲げる額とする。

町政協力員1名当たり5,700円

2 助成金の額は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。

(交付申請)

第3条 協議会が助成金の交付を受けようとする場合は、精華町町政協力員協議会運営助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請を受けたときは、当該申請書類の審査等により、助成金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容、及びこれに条件を付した場合はその条件を精華町町政協力員協議会運営助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 助成金の交付決定を受けた協議会は、精華町町政協力員協議会運営助成金交付請求書(別記様式第3号)により助成金の交付を請求することができる。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 助成金の交付を受けた協議会は、助成年度の翌年度の5月31日までに、精華町町政協力員協議会運営助成金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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精華町町政協力員協議会運営助成金交付要綱

平成23年11月1日 要綱第40号

(平成24年4月1日施行)