○精華町自治会等運営助成金交付要綱

平成23年11月1日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会等の行う各種事業、環境整備その他の有益な活動が良好な自治会等の維持及び形成並びに自治会等の活性化に資することにかんがみ、自治会等の円滑な運営と健全な自治会等の活動の促進を支援するために、予算の範囲内で、精華町自治会等運営助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において自治会等とは、精華町町政協力員等設置に関する規則(昭和51年規則第1号)第1条第1項の規定により町政協力員を設置している自治会等をいう。

(助成金の目的及び額等)

第3条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割 自治会等の活動維持に係る基礎的助成 61,750円

(2) 世帯割 152円に自治会等の加入世帯数を乗じて得た額

(3) 配布割 町からの広報誌等(以下「町配布物」という。)を自治会等が自治活動の一環として自ら配布する場合の諸経費補助 500円に自治会等の配布世帯数を乗じて得た額

(4) 回覧割 町からの回覧物を自治会等が自ら回覧する場合の諸経費補助 600円に自治会等の隣組(班)数を乗じて得た額

(5) 区立集会所割 区域内に町立集会所がない自治会等が、区立集会所又は集会室を運営する場合の諸経費補助 28,500円

2 前項第2号の自治会等の加入世帯数は、助成の交付を受けようとする年度(以下「助成年度」という。)の4月1日現在の世帯数とする。

3 第1項第3号の自治会等の配布世帯数は、助成年度の4月1日現在で、自治会等が自ら町配布物を配布する世帯数とする。ただし、自治会等が自ら当該自治会等内の全戸に対して町配布物を配布する場合は、助成年度の4月1日現在の住民基本台帳による世帯数とする。

4 第1項第4号の自治会等の隣組(班)数は、助成年度の4月1日現在の隣組(班)数とする。

5 年度の途中に、自治会等が自ら配布していなかった町配布物を自ら配布することとした場合においては、第3項の規定にかかわらず、第1項第3号の配布世帯数は、自治会等が自ら町配布物を配布することを開始する月の1日現在の世帯数とする。

6 年度の途中に自治会等が設立した場合においては、第2項から第4項までの規定にかかわらず、第1項第2号の加入世帯数及び同項第3号の配布世帯数は、当該自治会等が設立した日の世帯数とし、同項第4号の隣組(班)数は、当該自治会等が設立した日の隣組(班)数とする。

7 年度の途中に自治会等が町配布物の配布方法を変更した場合において、当該年度の配布割の額は、月割りによって計算し、年度の途中に自治会等が設立した場合において、当該年度の助成金の額は、日割りによって計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

8 助成金の額は、第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。

(交付申請)

第4条 この要綱により助成金の交付を受けようとする自治会等は、精華町自治会等運営助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請を受けたときは、当該申請書類の審査等により、助成金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容、及びこれに条件を付した場合はその条件を精華町自治会等運営助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の変更申請)

第6条 自治会等は、助成金の交付の決定後において第4条の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その変更内容及び理由を記載した書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により助成金の変更申請が提出された場合は、前条の規定を準用する。

(交付)

第7条 助成金の交付決定を受けた自治会等は、精華町自治会等運営助成金交付請求書(別記様式第3号)により助成金の交付を請求することができる。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた自治会等は、助成年度の翌年度の5月31日までに、精華町自治会等運営助成金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町自治会等運営助成金交付要綱の規定は、平成26年6月29日から適用する。

(平成28年要綱第26号)

(施行期日等)

1 この要綱中第1条の規定は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度分の助成金に適用する。

2 この要綱中第2条の規定は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分以後の助成金に適用する。

(平成29年要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町自治会等運営助成金交付要綱の規定は、平成29年度分の助成金から適用する。

(令和2年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町自治会等運営助成金交付要綱の規定は、令和2年度分の助成金から適用する。

(令和3年要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町自治会等運営助成金交付要綱の規定は、令和3年度分の助成金から適用する。

(令和4年要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

精華町自治会等運営助成金交付要綱

平成23年11月1日 要綱第39号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 住民生活
沿革情報
平成23年11月1日 要綱第39号
平成27年3月31日 要綱第22号
平成28年9月30日 要綱第26号
平成29年12月13日 要綱第34号
令和2年7月6日 要綱第30号
令和3年8月30日 要綱第40号
令和4年12月28日 要綱第47号