○精華町養育支援訪問事業実施要綱
平成23年10月17日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第5項の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果及び母子保健事業、妊娠、出産及び育児期に養育支援を特に必要とする家庭の保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡等により把握され、養育支援が特に必要と認められる家庭の乳幼児及びその養育者等とする。
(訪問支援者)
第3条 養育支援を行う者は、町職員(会計年度任用職員を含む。)のうち、保健師、助産師、看護師、保育士、家庭相談員、児童相談員等(以下「訪問支援者」という。)とする。
(支援の内容)
第4条 事業における支援内容は、養育に関する専門的相談、支援であって、次に掲げる事項とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する相談及び支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はその危険を抱える家庭に対する養育環境の維持、改善及び児童の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(5) その他町長が必要と認める相談及び支援
(中核機関)
第5条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、子育て支援課とし、事業による支援の進行管理や関係機関との連絡調整等を行う。
(連絡会議)
第6条 中核機関は、事業の円滑な運営、養育支援の経過報告及び終結決定の判断を行うため、必要に応じて関係者による連絡会議を開催するものとする。
(記録等)
第7条 訪問支援者は、対象家庭を訪問指導した後、訪問記録票等に事業対象者の状況、指導事項等必要事項を記録するものとする。
(遵守事項)
第8条 訪問支援者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 訪問支援者は、訪問の際に身分証を提示するなど、精華町からの訪問者であることを明確にしなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。