○精華町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成23年10月17日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項の規定に基づき、生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況、養育環境の把握及び助言を行うことにより、母子の健康の保持増進と乳児家庭の孤立化を防ぎ、もって育児支援の推進を図ることを目的とする。
(対象家庭)
第2条 対象家庭は、町内に住所を有する生後4か月までの乳児がいるすべての家庭とする。
(対象者の把握方法)
第3条 出生者の把握については、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 出生連絡票
(2) 出生届
(3) その他相談・訪問依頼等
(訪問時期等)
第4条 家庭訪問の時期は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月までの間に健康診査及び保健指導等により親子の生活状況が確認でき、対象家庭の都合などにより生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合については、この限りではない。
(訪問者)
第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、町職員(会計年度任用職員を含む。)のうち、保健師、助産師、看護師等とする。
2 訪問者には、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項について必要な研修等を行うものとする。
(実施内容)
第6条 家庭訪問時には、次に掲げる支援を実施する。
(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取並びに相談に関すること。
(2) 子育て支援に関する情報提供に関すること。
(3) 親子の心身の状況及び養育環境の把握並びに助言に関すること。
(留意事項)
第7条 家庭訪問の実施に当たっては、次に掲げる点に留意するものとする。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意が得られるよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 訪問活動によって知り得た情報については、守秘義務を課し、個人情報の保護に万全を期すること。
(3) 訪問の際は、身分証を提示するなど、町からの訪問者であることを明確にすること。
(4) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受容的な対応を心掛け、母子の体調の状況によっては再訪問も考慮すること。
(記録等)
第8条 訪問者は、対象家庭を訪問指導した後、母子記録票及び新生児訪問記録票等に事業対象者の状況、指導事項等必要事項を記録し、事後の事業に活用するものとする。
(ケース対応会議)
第9条 訪問の結果、支援が必要な家庭に対しては、訪問者、町担当者、医療機関関係者等の参加によるケース対応会議を開催し、必要に応じて個別ケースごとに具体的な支援内容等について検討し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。