○精華町相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に対する個人住民税の特別給付金支給要綱
平成23年9月30日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る同項第2号に規定する保険金受取人等に該当する者で、対象保険年金に係る所得が生じた年(平成12年以後の年に限る。)の翌年の1月1日において地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第24条第1項第1号及び第294条第1項第1号に掲げる者に該当していたもの(その者が死亡している場合にあっては、その相続人(包括受遺者を含む。)。以下「対象保険年金に係る納税義務者等」という。)について、法第17条の5第2項の規定により当該対象保険年金の支払を受けた年の当該対象保険年金に係る所得に対する個人の町民税(これと併せて課する個人の府民税を含む。以下「個人住民税」という。)の税額を減少させる賦課決定をすることができないときは、当該対象保険年金に係る納税義務者等に対し、当該賦課決定をするとしたならば当該対象保険年金に係る納税義務者等に対し還付をすることとなる過誤納金(当該過誤納金に加算することとなる還付加算金を含む。)に相当する額を支給することにより、当該対象保険年金に係る納税義務者等が当該還付を受けることができないことについての不利益を補てんし、もって行政に対する信頼を確保することを目的として支給する給付金(以下「特別給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出の根拠)
第2条 特別給付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により給付するものとする。
(1) 各年度分の個人の町民税相当額(これと併せて徴収する個人の府民税相当額を含む。以下「個人住民税相当額」という。)
(2) 各年度分について、対象保険年金に係る納税義務者等の前年分の総所得金額の計算につき、租税特別措置法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定する保険年金所得に係る適用後雑所得金額(以下「適用後雑所得金額」という。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人住民税相当額となるべき額
2 対象保険年金に係る当該納税義務者等が申請書を提出する前に死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)が当該対象保険年金に係る納税義務者等に係る特別給付金を申請することができるものとする。この場合において、申請書の提出について前項の規定を準用するものとする。
(加算金の支給)
第6条 町長は、特別給付金の支給をする場合において、申請書の提出があった日の翌日から起算して3月を経過する日と特別給付金を支給する旨の決定があった日の翌日から起算して1月を経過する日のいずれか早い日の翌日から町長が支給のための支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3%の割合(法附則第3条の2に規定する各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した額をその支給する額に加算するものとする。
2 町長は、前項の規定による変更決定を行った場合において、当該変更決定により特別給付金の額が増加するときは、申請者にその増加する特別給付金相当額を支払い、当該特別給付金の額が減少するときは、期限を定めて申請者にその減少する特別給付金相当額の返還を命じるものとする。
3 町長は、支給の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(特別給付金の返還)
第8条 町長は、特別給付金の支給の決定を取り消した場合において、既に特別給付金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
3 前項の延滞金の額は、特別給付金の納期限の翌日から当該特別給付金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の特別給付金の額に年14.6%の割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の特別給付金の額に年7.3%の割合(各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した額とする。
4 第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた特別給付金の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
5 町長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定により延滞金を納付しなければならない者の申請に基づき、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(端数計算)
第11条 特別給付金、加算金及び延滞金の端数計算については、法第20条の4の2に定めるところによるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。