○精華町地域密着型サービス事業者公募選定委員会設置要綱

平成23年8月30日

要綱第35号

(設置)

第1条 本町に精華町地域密着型サービス事業者公募選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、精華町地域密着型サービス事業者の候補者を選定することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、審査基準に基づき、提案内容等を審査し、候補者を選定し、町長に具申する。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 町の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条に定める具申のあった日をもって満了する。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(最初の委員会の会議招集)

2 この要綱の施行日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

精華町地域密着型サービス事業者公募選定委員会設置要綱

平成23年8月30日 要綱第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章の2 介護保険
沿革情報
平成23年8月30日 要綱第35号
平成31年3月29日 要綱第15号