○精華町地域密着型サービス事業者公募選定委員会設置要綱
平成23年8月30日
要綱第35号
(設置)
第1条 本町に精華町地域密着型サービス事業者公募選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、精華町地域密着型サービス事業者の候補者を選定することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、審査基準に基づき、提案内容等を審査し、候補者を選定し、町長に具申する。
(組織)
第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 町の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条に定める具申のあった日をもって満了する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(最初の委員会の会議招集)
2 この要綱の施行日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。