○せいか地域福祉ドットコム活動費補助金交付要綱
平成23年8月1日
要綱第32号
(定義)
第2条 この要綱において、せいか地域福祉ドットコム(以下「地域福祉ドットコム」という。)とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画を推進するために組織された団体をいう。
(補助金の内容)
第3条 補助金は、次に定めるところにより交付する。
地域福祉ドットコム補助金 地域福祉ドットコムが実施する地域福祉推進活動事業の費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定める。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、せいか地域福祉ドットコム活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 町長は、地域福祉ドットコムに対し補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記し、せいか地域福祉ドットコム活動費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知する。
2 町長は、補助金の追加又は減額を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記し、せいか地域福祉ドットコム活動費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により通知する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた地域福祉ドットコムは、毎年度末日までにせいか地域福祉ドットコム活動費補助金事業実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 町長は、地域福祉ドットコムが、補助金を他の用途に使用し、その補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、地域福祉ドットコムに交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。