○精華町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成23年7月29日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目及び給付対象者)
第2条 給付の対象となる用具の種目は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付健発0530第12号厚生労働省健康局長通知の別紙。以下「国の小児慢性要綱」という。)別添1の「種目」欄に掲げる用具とし、その給付対象者は、同別添の「対象者」欄に掲げる法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(2) 用具の見積書
(3) その他町長が必要と認めた書類
(用具の給付)
第5条 町長は、用具の給付を行うときは、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 用具の給付決定を受けた扶養義務者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により受給者が負担する額の基準は、国の小児慢性要綱別添2に定める額とする。
3 受給者は、用具を納入する業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担する額を支払うものとする。
4 町長は、用具を納入した業者からの請求により給付に必要な用具の購入、製作等に要した額から前項の規定により受給者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 受給者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の精華町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付の申請について適用し、同日前までの用具の給付の申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の精華町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付の申請について適用し、同日前までの用具の給付の申請については、なお従前の例による。