○精華町マイ保育所サポート事業実施要綱
平成23年6月10日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠時から3歳未満の子どものいるすべての子育て家庭の育児不安の解消等を図るために、保育所が保育に関する専門性を活かして、家庭で子育てを行う保護者を登録し、きめ細かい子育て相談や情報提供、育児教室及び一時預かりを行う精華町マイ保育所サポート事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) マイ保育所 精華町立保育所設置条例(昭和46年条例第1号)第2条に規定する保育所で、事業の実施施設をいう。
(2) 登録者 町内に居住し、3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを在宅で子育てを行う保護者、又は母子健康手帳の交付を受けた者で、事業により登録を行った者をいう。
(登録)
第3条 事業の登録を希望する者は、精華町マイ保育所サポート事業登録申請書(別記様式第1号)をマイ保育所を通じて町長に提出しなければならない。
(登録の変更)
第4条 マイ保育所の登録の変更を希望する者は、精華町マイ保育所サポート事業登録変更申請書(別記様式第3号)をマイ保育所を通じて町長に提出しなければならない。
(事業内容)
第5条 マイ保育所が実施する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 情報提供事業 登録者に子育て等に関する情報提供を行う。
(2) 子育て相談及び育児教室事業 登録者に対し、育児相談、育児教室等を実施する。
(3) マイ保育所一時預かり事業 登録者に対し、土曜日(祝日の場合を除く。)の午前8時30分から午後0時30分までの間又は正午から午後4時までの間の4時間以内で、子ども1人につき年度内2回まで一時預かりを実施する。ただし、マイ保育所一時預かり事業を利用できる子どもは、生後6か月から3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもとする。
(費用)
第6条 登録者が前条各号の事業を利用する場合の費用は、原則無料とする。ただし、事業における材料費等については、事業を利用する登録者に対して一部費用の負担を求めることができるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めがない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。