○精華町つどいの広場事業費補助金交付要綱

平成23年6月10日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的に、乳幼児をもつ親とその子どもが気軽に集い、交流を図ることや、ボランティアを活用して育児相談などを行う場(以下「つどいの広場」という。)を提供する事業実施団体に対して、当該事業に要する経費について精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助金を受けることのできる団体は、町内において次条に定める対象事業を実施する、町内に所在する社会福祉法人、特定非営利活動法人、子育て支援に関する実績を有する法人その他団体(以下「事業実施団体」という。)とする。

(対象事業)

第3条 事業実施団体は、次に掲げる補助対象となる事業を全て実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流、集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施

(5) その他子育て支援に必要な事業

(実施の要件)

第4条 事業実施団体は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 実施場所 実施場所は、子育て親子が集うのに適した場所(空き店舗、子育て支援のための拠点施設、民家、マンション・アパートの一室等を含む。)であり、子育て支援のための拠点となる場所であること。

(2) 実施場所の広さ 実施場所の広さは、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。

(3) 設備の設置 つどいの広場の設備は、授乳コーナー、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないよう必要な設備を有すること。

(4) 開設日数等 原則として、週3日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。

(5) 職員の配置 当該事業を行うにあたっては、あらかじめ、管理責任者を定めるとともに、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験豊かな子育てアドバイザー(以下「子育てアドバイザー」という。)2名以上を配置するものとする。ただし、子育てアドバイザー2名のうち1名は、必ず保育士資格を有するものを配置すること。

(6) 費用 当該事業の利用に係る費用は、原則として無料とする。ただし、当該事業における材料費等については、利用者に対して費用の一部負担を求めることができるものとすること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別に定める基準額から寄附金その他の収入額を控除した額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、精華町つどいの広場事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付申請があった場合は、これを審査し、補助金の交付を決定し、精華町つどいの広場事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により事業実施団体の長に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により通知を受けた事業実施団体の長は、申請内容に変更が生じたときは、精華町つどいの広場事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により補助金変更交付申請があった場合は、これを審査し、補助金の変更交付を決定し、精華町つどいの広場事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により事業実施団体の長に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた事業実施団体の長は、補助対象事業実施年度の翌年度の4月末日までに、精華町つどいの広場事業費補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「補助金実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、補助金実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、精華町つどいの広場事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)により事業実施団体の長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、精華町つどいの広場事業費補助金(概算)請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払い)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第7条又は第9条の規定による交付決定に係る金額を超えない範囲で、概算払いにより補助金を交付することができる。

2 事業実施団体の長は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、精華町つどいの広場事業費補助金(概算)請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金実績報告書によりその内容を審査し、第6条又は第8条の規定による申請内容と適合しないとき、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(書類保存)

第15条 事業実施団体の長は、この補助金に関係する書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

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精華町つどいの広場事業費補助金交付要綱

平成23年6月10日 要綱第27号

(平成23年6月10日施行)