○精華町社会教育関係団体活動費補助金交付要綱

平成23年3月31日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町における社会教育の振興、発展を図るため、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。以下同じ。)が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で、精華町社会教育関係団体活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の交付の対象となる社会教育関係団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 精華町PTA連絡協議会

(2) 精華町青少年健全育成協議会

(3) 精華町文化協会

(4) 精華女性の会

(5) 精華町文化財愛護会

(6) 特定非営利活動法人精華町スポーツ協会

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集し、作成し又は提供する事業

(2) 社会教育の普及、向上又は奨励のための援助、助言の事業

(3) 社会教育関係団体間の連絡調整の事業

(4) 機関紙の発行、資料の作成配布の方法による社会教育に関する宣伝啓発の事業

(5) 体育、運動競技又はレクリエーションに関する催しの開催、又はこれに参加する事業

(6) 社会教育に関する研究調査の事業

(7) その他社会教育の振興に寄与する公共的意義ある適切な事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に定める事業の実施に係る経費とし、その額は、予算の範囲内で町長が定めた額とする。

(交付申請)

第5条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、精華町社会教育関係団体活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請書類の審査等により、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容、及びこれに条件を付した場合はその条件を精華町社会教育関係団体活動費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 前条の交付決定通知を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の変更をしようとするときは、精華町社会教育関係団体活動費補助事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、精華町社会教育関係団体活動費補助事業実績報告書(別記様式第4号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書類の審査等により、その報告にかかる事業の成果が補助金の交付の決定の内容、及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、精華町社会教育関係団体活動費補助金の額の確定通知書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第19号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

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精華町社会教育関係団体活動費補助金交付要綱

平成23年3月31日 要綱第23号

(令和4年10月1日施行)