○精華町USBメモリ等の取扱いに関する要綱

平成23年3月22日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町におけるUSBメモリ等の使用及び管理並びにUSBメモリ等に保存されるデータの適切な運用と保護について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ コンピュータに周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠したものであって、USBコネクタに接続して使用する持ち歩き可能な各種記録媒体全般をいう。

(2) 重要情報 個人が特定できる情報又は機密性、安全性及び可用性が損なわれることによって行政全体の事務執行に重大な影響を与える情報をいう。

(3) ネットワーク管理者 情報システム所管課の長をいう。

(4) 情報セキュリティ責任者 情報資産を取り扱う課等の長をいう。

(5) 利用者 USBメモリ等を使用する職員をいう。

(6) 関連するすべての規程 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)精華町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)及び精華町情報セキュリティポリシーをいう。

(限定した使用)

第3条 町の管理する情報は、重要情報に限らずUSBメモリ等に保存することを禁止する。ただし、次に掲げる場合に限りUSBメモリ等の使用を認める。

(1) 町の設置した別のコンピュータ用ネットワークと情報を交換する場合

(2) 外部機関に対して、必要な情報を提供する場合

(3) その他特に必要と認められる場合

2 前項ただし書の場合にあっては、第4条から第6条までの手続により貸与されたUSBメモリを使用しなければならない。ただし、ネットワーク管理者がUSBメモリの管理を特定の情報セキュリティ責任者に委任する場合に限り、第4条から第6条までの手続を省略して貸与することができる。この場合において、ネットワーク管理者から委任された情報セキュリティ責任者(以下「委任された情報セキュリティ責任者」という。)は、第7条から第14条まで(第12条は除く。)の規定に準じて、当該USBメモリを管理しなければならない。

(貸与・帯出申請)

第4条 職員は、前条の規定に基づき業務上USBメモリ等の使用が必要不可欠の場合にはUSBメモリ貸与・帯出許可申請書(別記様式第1号)(以下「貸与・帯出申請書」という。)によりネットワーク管理者に対して貸与・帯出申請を行うことができる。

(使用許可)

第5条 前条の規定により申請を受けたネットワーク管理者は、申請の内容を吟味し、使用が必要と判断すれば申請者にUSBメモリ貸与・帯出許可書(別記様式第2号)により使用許可を与えることができる。

(貸与)

第6条 ネットワーク管理者は、前条の規定により、使用許可した場合は、暗号化などセキュリティ対策をほどこしたUSBメモリを申請者に対して貸与する。

2 USBメモリの貸与・帯出許可期間は、許可開始の日から3か月以内とする。

(管理責任)

第7条 貸与されたUSBメモリ及び格納されている情報の管理に関しては、情報セキュリティ責任者がその責任を負う。

(情報セキュリティ責任者の責務)

第8条 情報セキュリティ責任者は、USBメモリ等の取扱いに関して事故の発生を防止するとともに、万一事故が生じた場合に迅速かつ適切な対応を図ることができるよう、自ら関連するすべての規程を厳守し、所属の職員に対しては周知徹底させ、関連するすべての規程を厳守させなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、関連するすべての規程を厳守し、日常的にその取扱いに注意するとともに、情報セキュリティの保持に努めなければならない。

(適正な管理)

第10条 ネットワーク管理者又は委任された情報セキュリティ責任者は、USBメモリ等を施錠可能な場所に保管する等適正な管理を行わなければならない。

2 ネットワーク管理者又は委任された情報セキュリティ責任者は、USBメモリの貸与をする場合には、USBメモリ管理台帳(別記様式第3号)を作成し、適正に管理するものとする。

3 利用者及び情報セキュリティ責任者は、USBメモリを借受けた場合は、利用時以外は施錠可能な場所に保管しなければならない。

4 利用者は、ネットワーク管理者が認めた場合に限り、USBメモリを外部に持ち出すことができる。その場合、盗難、紛失、コンピュータウイルス等による情報漏えい事故がないように必要な措置を講じなければならない。

(目的外使用の禁止)

第11条 第3条の規定により申請した理由以外の目的で、貸与されたUSBメモリを使用してはならない。ただし、ネットワーク管理者が必要と判断した場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により使用する場合にあっては、貸与・帯出申請書を再度提出しなければならない。

(返却)

第12条 利用者及び情報セキュリティ責任者は、利用目的が達せられるか貸与期限が到来した際には、メモリ内のデータを削除した上で、速やかにネットワーク管理者に返却しなければならない。

2 利用者及び情報セキュリティ責任者が貸与期限までにUSBメモリを返却することができなかった場合は、利用者及び情報セキュリティ責任者は、直ちにUSBメモリ返却遅延理由書(別記様式第4号)によりネットワーク管理者に報告しなければならない。

(報告事項)

第13条 USBメモリ等を紛失し若しくは盗難にあった場合又はUSBメモリ等が破損若しくは故障した場合には、利用者及び情報セキュリティ責任者は直ちにUSBメモリ事故報告書(別記様式第5号)によりネットワーク管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けたネットワーク管理者は、最高情報統括責任者に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第40号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年要綱第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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精華町USBメモリ等の取扱いに関する要綱

平成23年3月22日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)