○精華町男女共同参画・女性人材リスト登録実施要綱
平成23年3月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、政策方針決定過程や各種活動等への女性の参画を促進するため、さまざまな分野にわたる人材を「精華町男女共同参画・女性人材リスト」(以下「人材リスト」という。)に登録し、人材情報の提供を行うことにより、女性の活躍の場の確保と男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(登録対象者)
第2条 人材リストに登録できる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 本町に在住若しくは在勤又は町内に活動の場を有する20歳以上の女性
(2) 町政に関心があり、本町の審議会等の委員として活動する意欲がある者又は福祉、教育、文化等の各分野において専門的な知識若しくは活動実績のある者若しくは資格を有する者
2 人材リストに登録できる団体は、本町に活動拠点を有し、次に掲げるすべての要件を満たす団体とする。
(1) 町政に関心があり、地域の発展に熱意を持って貢献できる団体
(2) 継続して1年以上の活動実績がある団体
(3) 会則、規約その他これに類するものを有する団体
(4) 特定の政治活動、宗教活動及び専ら営利活動を目的としない団体
(人材リストの活用の用途)
第3条 人材リストは、次に掲げる場合において、活用するものとする。
(1) 各種審議会、委員会等の委員の選出にあたり情報を必要とするとき。
(2) 研修会、講演会等の講師等の人選を行うとき。
(3) 町の諸事業推進のため人材を必要とするとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(登録方法)
第4条 人材リストへの登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、精華町男女共同参画・女性人材リスト登録申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 人材リストへの登録を希望する団体(以下「申込団体」という。)は、精華町男女共同参画・女性人材リスト団体登録申込書(別記様式第2号。以下「団体申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
4 人材リストに登録しない決定をした申込者及び申込団体に対しては、町長は前項の通知をするにあたり、その理由を付さなければならない。
(登録の期間)
第6条 人材リストの登録の期間は、登録した日から登録台帳に登録された者(以下「被登録者」という。)及び登録された団体(以下「被登録団体」という。)から登録抹消の申出があった日までとする。
3 町長は、次の事情が生じた場合には、登録から抹消することができる。
(1) 町長が被登録者及び被登録団体として不適当と認められる事実があったとき。
(2) 申込書及び団体申込書に記載された情報が事実に反することが判明したとき。
4 町長は、前項の規定により抹消した場合は、文書により被登録者及び被登録団体に通知する。
(登録内容の変更)
第7条 被登録者及び被登録団体は、登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に申し出なければならない。
2 前項の申出は、申込書及び団体申込書により行うものとする。
3 被登録者及び被登録団体が登録内容の変更を申し出たときは、町長は速やかにこれを変更する。
(登録台帳の管理)
第8条 町長は、登録台帳を住民部人権啓発課長(以下「管理者」という。)に管理させるものとする。
2 管理者は、登録台帳を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び精華町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の定めるところに従い管理しなければならない。
3 管理者は、登録台帳の個人情報を委員等の選出及び各種活動以外の目的のために使用し、提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 被登録者本人の同意があるとき。
(2) 公益上の必要、その他相当の理由があると町長が認めるとき。
(登録台帳の閲覧)
第9条 審議会等の委員を選出しようとする課等の長(以下「審議会等担当課長等」という。)は、登録台帳等を閲覧しようとするときは、精華町男女共同参画・女性人材リスト登録台帳閲覧簿(別記様式第6号)に必要な事項を記入しなければならない。
2 審議会等担当課長等は、当該閲覧によって得た情報を、委員の選出や各種活動以外の目的に使用してはならない。
3 審議会等担当課長等は、登録台帳の閲覧によって、被登録者や被登録団体が審議会等の委員や各種活動に選出されたときは、その旨を速やかに精華町男女共同参画・女性人材リスト利用経過報告書(別記様式第7号。以下「報告書」という。)により管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた管理者は、速やかにこれを登録台帳に記載する。
(庶務)
第10条 人材リストの運営及び管理に関し必要な事務は、住民部人権啓発課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。