○精華町火災調査規程
平成23年3月31日
消防本部規程第11号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 調査の主体及び体制
第1節 調査の主体(第5条~第8条)
第2節 調査の体制(第9条・第10条)
第3章 調査の実施
第1節 通則(第11条~第15条)
第2節 現場保存(第16条~第20条)
第3節 調査の項目(第21条)
第4章 原因の調査
第1節 原因の調査(第22条~第28条)
第2節 調査資料(第29条~第37条)
第5章 損害の調査(第38条~第41条)
第6章 書類の作成(第42条・第43条)
第7章 報告等
第1節 報告(第44条・第45条)
第2節 火災の統計(第46条)
第8章 雑則(第47条~第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づいて行う火災の原因及び損害の調査(以下「調査」という。)に関し、その実施の方法及び手続並びに火災の統計について必要な事項を定めるものとする。
(火災の定義等)
第2条 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象(化学的変化による燃焼の一つの形態で、急速に進行する化学反応によって多量のガス及び熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。以下同じ。)をいう。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損し、又は損壊したもの
(2) 林野火災 森林、原野、牧野又は山地が焼損し、又は損壊したもの
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損し、又は損壊したもの
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損し、又は損壊したもの
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損し、又は損壊したもの
(6) その他火災 前各号に掲げる火災以外のもの
2 火災の種別が2以上複合する場合は、消火の必要がある燃焼現象による火災にあっては焼き損害額が、爆発現象のみにとどまった火災にあっては爆発損害額が大なるものの種別とする。ただし、その態様により損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。
(調査の原則)
第4条 調査は、法第7章に規定する事項に限り行うものであって、犯罪の捜査を行ってはならない。
2 調査の権限を行使するに当たっては、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように、必要最小限度にとどめなければならない。
第2章 調査の主体及び体制
第1節 調査の主体
(調査の主体)
第5条 調査の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。
(統括責任)
第6条 署長は、所属職員を指揮して調査を行い、調査に関する事務全般を統括しなければならない。
(調査員の指名等)
第7条 署長は、所属職員の中から火災調査員(以下「調査員」という。)を指名しておかなければならない。
2 署長の指名した調査員は、火災の調査に当たるものとし、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 調査に係る書類の作成に関すること。
(2) 調査資料に関すること。
(3) 火災の統計に関すること。
(4) 調査に係る照会及び回答に関すること。
(5) り災証明書の発行に関すること。
(6) 調査用資器材の管理に関すること。
(7) 調査に係る文書の整理及び保管に関すること。
(8) その他調査に必要な事項に関すること。
3 調査員の指名基準は、別に定める。
(調査員の心構え)
第8条 調査員は、調査のために必要な関係法令に関する研究、知識の習得及び関係資料の整備を行い、調査能力の向上に努めなければならない。
第2節 調査の体制
(担当業務の指示等)
第9条 署長は、調査を行うに当たっては、当該調査の現場責任者を指名するとともに、調査現場(法第34条第1項に規定する関係のある場所をいう。以下同じ。)において調査に従事する調査員及びその他の消防職員(以下「調査員等」という。)の担当業務を指示するものとする。
(調査本部の設置)
第10条 署長は、大規模な火災又は特異な火災の発生に際し、必要があると認めるときは、調査本部を設置するものとする。
2 調査本部において処理する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災状況の把握
(2) 調査の対象とする区域の決定
(3) 関係機関との協議
(4) 調査方針及び進行計画の樹立
(5) 調査結果の検討
(6) 報道機関への情報提供
(7) 前各号に掲げるもののほか必要があると認める事項
3 署長は、第1項の規定により調査本部を設置したときは、その組織を定めるものとする。
第3章 調査の実施
第1節 通則
(調査の着手)
第11条 署長は、火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
(警察への通報)
第12条 署長は、放火又は失火の犯罪があると認められる場合において、法第35条第2項の規定により火災が発生した場所を管轄する警察署(以下「警察署」という。)にその旨を通報するときは、口頭又は文書により行うものとする。
(調査の立会い)
第13条 署長は、調査の実施に当たって調査員等に調査現場に立ち入って検査させるときは、必要に応じ、調査現場の所有者、管理者若しくは占有者又はこれらの代理者の立会いを求めるものとする。
(調査上必要な事項の記録)
第14条 調査員等は、調査現場その他の場所において調査上必要があると認められる事項を聞知したときは、その都度これを記録しておかなければならない。
(調査用資器材の活用)
第15条 署長は、配置された調査用資器材を有効に活用して調査を行うとともに、その管理に適正を期さなければならない。
第2節 現場保存
(現場保存)
第16条 調査現場に出動した消防職員は、現場の保存に努めなければならない。
(消防活動中の保存)
第17条 調査現場に出動した消防職員は、消防活動に際して物品を移動し、又は破壊する場合は、最小限度にとどめなければならない。この場合において、やむを得ず物品を移動し、又は破壊するときは、必要に応じて計測、写真撮影等を行い、変更前の状態を記録するよう努めるものとする。
(死者発見時の措置等)
第18条 精華町警防規程(平成23年消防本部規程第7号)第38条に掲げる最高指揮者(以下「最高指揮者」という。)及び指揮者は、調査現場において、明らかに死亡している者があるときは、次に掲げるところによる措置を講じるものとする。
(1) 調査現場に警察官が到着していない場合にあっては、警察署に通報すること。
(2) 必要に応じ、計測、写真撮影等を行い、死者の状況を記録しておくこと。
2 調査現場に出動した消防職員は、死者に対する礼が失われることのないよう配意しなければならない。
(鎮火後の保存)
第19条 調査現場において設定する法第28条第1項の規定による消防警戒区域(以下「現場保存区域」という。)は、次の各号に掲げるところによる処置を講じなければならない。
(1) 現場保存区域の範囲を決定し、ロープ、標識等でこれを明示すること。
(2) 必要に応じ、現場保存区域に、監視員を配置すること。
(3) 必要に応じ、計測、写真撮影等を行い、調査現場の状況を記録しておくこと。
(現場保存区域の解除)
第20条 現場保存区域は、調査の推移に応じ、縮小し、又は解除するものとする。
2 現場保存区域を解除するときは、関係者への引継ぎを十分に行わなければならない。
第3節 調査の項目
(調査の項目)
第21条 調査の項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火元、延焼建物等のり災前の状況
(2) 出火場所及び火元責任者
(3) 出火(推定)時刻等
(4) 出火箇所及び出火点
(5) 出火原因
(6) 焼損又は損壊の結果
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
第4章 原因の調査
第1節 原因の調査
(原因調査の原則)
第22条 火災の原因調査(以下「原因調査」という。)は、先入観念にとらわれることがあってはならない。
2 調査員は、原因調査に当たっては、火災に関係のある事象及び物件について、理科学的な論理と合理的な判断により、帰納的に燃焼過程をたどって、出火箇所及び出火点を求め、火災の原因を究明しなければならない。
(原因調査の方針)
第23条 原因調査は、物的調査及び人的調査を行うものとし、火災の原因の決定に当たっては、物的調査に主眼を置かなければならない。
(写真撮影)
第24条 署長は、調査現場において、調査上必要な写真撮影を行うものとする。
2 撮影した写真は、写真説明書(別記様式第2号)にはり付け、必要な説明を加えておくものとする。
(関係のある者に対する質問)
第25条 署長は、法第32条第1項の規定により火災に関係のある者に対する質問を、調査員等に行わせることができる。
2 調査員等は、関係のある者に質問するに当たっては、自由な状態において、任意に申述させるものとし、みだりに私事にわたることのないようにしなければならない。
3 火災の発生に関係のある18歳未満の者に対する質問は、必要に応じ保護者その他これに代わる者の立会いのもとに行うものとする。
(逮捕された者に対する質問及び押収物に対する調査)
第27条 署長は、法第35条の2第1項の規定により警察官に逮捕された者に対して質問し、又は押収された証拠物の調査を行うときは、質問・証拠物調査通知書(別記様式第4号)により、警察署長にその旨を通知して行うものとする。
(官公署等への照会)
第28条 署長は、法第32条第2項の規定により関係のある官公署又は私の団体(以下「官公署等」という。)に対し必要な事項の通報を求めるときは、火災調査関係事項照会書(別記様式第5号)により行うものとする。
第2節 調査資料
(調査資料の収集の原則)
第29条 署長は、調査のため必要な資料(以下「調査資料」という。)を収集するに当たっては、関係者に対して、任意の提出を求めるよう努めるものとする。
2 前項の規定により収集した調査資料は、原則として関係者へ返還するものとする。
(資料提出命令)
第31条 署長は、法第34条第1項の規定により関係者に対して資料の提出を命じるときは、資料提出命令書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 調査資料は、個々に保管票(別記様式第9号)を取り付けておかなければならない。
(調査資料の鑑定)
第34条 署長は、収集した調査資料について火災原因の判定上鑑定する必要があるときは、その権威者に鑑定を依頼することができる。
(調査資料の返還)
第35条 署長は、調査が終了し、調査資料を保管する必要がないと認めるときは、速やかに関係者に返還しなければならない。
(調査資料処理経過記録書)
第36条 署長は、調査資料の受渡しその他の処理の状況について、調査資料処理経過記録書(別記様式第11号)に必要な事項を記載しておかなければならない。
(報告徴収命令)
第37条 署長は、法第34条第1項の規定により関係者に対して報告を求めるときは、調査関係事項報告徴収書(別記様式第12号)により行うものとする。
第5章 損害の調査
(調査の対象)
第38条 損害の調査は、火災及び消火によって受けた直接的な損害のすべてについて行わなければならない。
(損害額の算定)
第40条 損害額は、調査現場で収集した資料及びり災申告書を基に、時価により決定しなければならない。
2 損害額の算定基準は、別に定める。
(火災による死傷者)
第41条 署長は、火災による死傷者が発生したときは、死者の発生した経過、負傷者の受傷原因等必要な調査を行うものとする。
第6章 書類の作成
(1) 火災調査書(別記様式第15号)
(2) 現場調査経過記録書(別記様式第16号)
(3) 焼損(損壊)結果等記録書(別記様式第17号)
(4) 焼損建物等の火災前の状況調査結果書(別記様式第18号)
(5) 焼き(損壊)状況等記録書(別記様式第19号)
(6) 延焼状況等説明書(別記様式第20号)
(7) 出火点等認定書(別記様式第21号)
(8) 出火原因認定書(別記様式第22号)
(9) 死傷者調査結果書(別記様式第23号)
(10) 避難状況調査結果書(別記様式第24号)
(11) 出火点付近の復原図(別記様式第25号)
(12) 現場見取図(別記様式第26号)
(13) 付近見取図(別記様式第27号)
(14) 質問結果記録書
(15) 写真説明書
(16) 損害額算定書(別記様式第28号)
(17) その他必要な書類
(書類の作成期日の変更)
第43条 署長は、火災の規模、火災の種別等に応じ、必要があると認めるときは、前条に規定する作成期日を変更することができるものとする。
第7章 報告等
第1節 報告
(速報)
第44条 署長は、調査を行ったときはその概要について火災速報(別記様式第29号)により町長に速報しなければならない。
(報告)
第45条 署長は、前条に定める速報のほか、火災報告取扱要領(昭和43年11月11日消防総第393号消防庁長官通知)火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日各都道府県知事あて、消防災第267号消防庁長官)及び火災による死者の調査表記入(記載)要領(昭和53年12月27日消防予第244号)の規定に基づき京都府知事の定める基準に従って、京都府知事に報告しなければならない。
第2節 火災の統計
(火災の統計)
第46条 署長は、火災状況表(別記様式第30号)により火災の統計を行わなければならない。
第8章 雑則
(官公署等への回答)
第47条 署長は、火災の原因その他調査した事項に関し、官公署等から照会があったときは、その内容を審査し、必要な事項を回答することができる。
2 署長は、前項の規定による回答をするに当たっては、プライバシーの保護等に十分配慮し、慎重を期さなければならない。
(証人等)
第48条 消防職員は、火災の原因その他調査した事項について、法令による証人、鑑定人等として出廷等を求められたときは、事前に署長に報告し協議しなければならない。
(施行の細目)
第50条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(精華町火災原因及び損害調査規程の廃止)
2 精華町火災原因及び損害調査規程(昭和58年消防本部規程第1号)は、廃止する。
附則(平成31年消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 火災種別
建物 | 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(貯蔵槽その他これに類する施設を除く。)をいう。 |
収容物 | 原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。 |
森林 | 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいう。 |
原野 | 雑草、かん木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。 |
牧野 | 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。 |
山地 | 薪、炭等に使用する目的で育成している雑木林又は原野以外で雑草若しくはかん木類が生育しているものをいう。 |
自動車車両 | 鉄道車両以外の車両で原動機によって運行することができる車両をいう。 |
鉄道車両 | 鉄道事業法における旅客又は貨物の運送を行うための車両又はこれらに類する車両をいう。 |
船舶 | 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。 |
航空機 | 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。 |
2 火災損害
火災損害 | 火災及び消火による直接的な損害をいい、消火のために要した経費、焼け跡整理費、り災のための休業による損失等の間接的な損害を除く。 |
焼き損害 | 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害をいう。 |
消火損害 | 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害をいう。 |
爆発損害 | 爆発現象の破壊作用により受けた焼き損害又は消火損害以外の損害をいう。 |
損害額 | 火災及び消火活動によって受けた損害を時価により算出したもの。 |
3 建築構造及び業態
木造建築物 | 柱及びはりが主として木造のものをいい、防火構造のものを除く。 |
防火構造建築物 | 屋根、外壁及び軒裏が建築基準法第2条第8号に規定する構造のものをいう。 |
準耐火建築物(木造) | 建築基準法第2条第9号の3に規定するもののうち、柱及びはりが主として木造のものをいう。 |
準耐火建築物(非木造) | 建築基準法第2条第9号の3に規定するもののうち、前号に掲げるもの以外のものをいう。 |
耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の2に規定するものをいう。 |
その他の建築物 | 木造建築物、防火構造建築物、準耐火建築物(木造)、準耐火建築物(非木造)及び耐火建築物以外の建築物をいう。 |
建物の業態 | 出火棟において建物が使用されている態様をいう。ただし、出火棟が付属棟(便所、小屋、自転車置き場等をいう。)であるときは、主たる棟の態様をいう。 |
4 出火時分等
出火時刻 | 消防機関(消防本部又は消防署をいう。以下同じ。)が火災になったと認定した時刻をいう。 |
覚知方法 | 消防機関が最初に火災を覚知した方法をいう。 |
覚知時刻 | 消防機関が火災を覚知した時刻をいう。 |
入電時刻 | 通信回線が消防機関に接続した時刻をいう。 通信回線を使用しない通報の場合は、受付を開始した時刻をいう。 |
指令時刻 | 消防隊等に対する出動指令がされた時刻をいう。 |
火勢鎮圧時刻 | 現場の最高指揮者が火勢が消防隊の制御下に入り拡大の危険がなくなったと認定した時刻をいう。 |
鎮圧時刻 | 現場の最高指揮者が再燃のおそれがないと認定した時刻をいい、覚知方法が事後聞知の場合は、実際に再燃のおそれがなくなったと推定される時刻をいう。ただし、爆発による火災の場合は、現場の最高指揮者が出火又は再爆発のおそれがないと認定又は推定した時刻とする。 |
5 出火場所等
出火場所 | 火災が発生した場所をいう。ただし、車両火災、船舶火災及び航空機火災については、その火災を主として防御した場所とする。 |
出火箇所 | 火災が発生したと認定又は推定される箇所をいう。 |
出火点 | 発火源が着火物に着火し火災になった地点をいう。 |
火元責任者 | 出火した消防対象物に対し管理責任を有する者をいう。 |
出火責任者 | 火災を発生させた者をいう。 |
6 出火原因等
出火原因 | 発火源、出火経過及び着火物の3つの要素を総合したものをいう。 |
発火源 | 火災を発生させた熱源をいう。 |
出火経過 | 発火源により火災が発生するに至った経過をいう。 |
着火物 | 発火源によって最初に着火した可燃物をいう。 |
火災原因 | 出火原因を総称したものをいう。 |
断定 | 各資料の証明力を総合することにより全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定されるものをいう。 |
判定 | 各資料の証明力を総合することのみでは具体的、科学的にその原因を断定することはできないが、当該資料を基礎として専門的立場からみて合理的にその原因が判断できるものをいう。 |
推定 | 各資料の証明力のみによっては、その原因を直接判定することができないが、当該資料を基礎として専門的立場からみて合理的にその原因が推測できるものをいう。 |
不明 | 原因を決定するための資料が全くないとき、又は若干の資料があってもそれらの資料の証明力が極めて少なく、専門的立場からみてもその原因が合理的に判断できないものをいう。 |
7 焼きの程度等
焼失 | 火熱によって、建築物、収容物、車両等の効用が失われ、又は形状が破壊されその価値が全くなくなったものをいう。 |
焼損 | 火熱によって、建築物、収容物、車両等の一部が破損し修理を要するもの、又は修理を要さなくても使用上支障はないが、原形あるいは美観を損じたものをいう。 |
焦焼 | 火熱により表面のみ炭化した場合で、いわゆる焦げるという現象をいう。 |
8 焼損程度等
焼損程度 | 建物又はその収容物の火災による焼損結果の状態をいう。 |
焼損棟 | 火災により焼損し、損害のあった棟をいう。 |
爆発損害棟 | 爆発現象の破壊作用により破損等の損害のあった棟をいう。 |
全焼 | 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの、又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。 |
半焼 | 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。 |
部分焼 | 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもので、ぼやに該当しないものをいう。 |
ぼや | 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額が10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみが焼損したものをいう。 |
9 焼損面積等
焼損床面積 | 建物の焼損が立体的に及んだ場合、焼損したことによって機能が失われた部分の延べ面積をいう。 |
焼損表面積 | 建物の焼損が立体的に及ばなかった場合、壁、天井等の焼損した部分の面積をいう。 |
林野焼損面積 | 林野の焼損した部分の水平投影面積をいう。 |
延焼 | 出火した消防対象物から他の消防対象物に燃え移ることをいう。 |
10 り災程度
り災世帯 | 火災により損害を受けた世帯をいう。 |
り災人員 | り災世帯を構成する人員をいう。 |
全損 | 世帯が占有する建物部分及びその収容物(以下「世帯物件」という。)の火災損害額がり災前の世帯物件の評価額の70パーセント以上のものをいう。 |
半損 | 世帯部件の火災損害額がり災前の世帯物件の評価額の20パーセント以上のもので全損に該当しないものをいう。 |
小損 | 世帯部件の火災損害額がり災前の世帯物件の評価額の20パーセント未満のものをいう。 |
11 火災による死傷者
火災による死者 | 火災現場において火災に直接起因して死亡した者(病死者を除く。)及び火災による負傷者で、負傷した後48時間以内に死亡した者をいう。 |
火災による負傷者 | 火災現場において火災に直接起因して負傷した者をいう。 |
30日死者 | 負傷者で、負傷した後48時間を越え、30日以内に死亡した者をいう。 |