○精華町消防機械器具管理規程

平成23年3月30日

消防本部規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防機械及び消防器具(以下「機械器具」という。)の管理、取扱い等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防機械とは、消防自動車、救急自動車その他の車両及び車両以外の機械等をいう。

(2) 消防器具とは、消防作業、救助作業、救急作業及び水防作業に使用する器具並びに整備用器具等(通信用のものを除く。)をいう。

(管理責任)

第3条 消防長は、消防本部に配置された機械器具の適正な管理を行わなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 消防本部に道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3に定める安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、消防長が指名し、警防課長を充てるものとする。ただし、消防長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 安全運転管理者は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 運転者の過労の防止その他安全な運転の確保に留意して、車両の運行計画を作成すること。

(2) 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交代するための運転者を配置すること。

(3) 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(4) 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第47条の規定による運行前点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(5) 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離、その他車両の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

(6) 運転者に対し、車両の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

(整備管理者)

第5条 消防長は、整備管理者を指名し、警防課長を充てるものとする。ただし、消防長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 整備管理者は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 運行前点検の実施方法を定め実施すること。

(2) 運行の可否を定め及び使用上の制限を付すること。

(3) 定期点検の実施方法を定め実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか随時点検を実施すること。

(5) 点検の結果に基づく必要な整備計画を定め実施すること。

(6) 点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(7) 車庫及び整備室を管理すること。

(8) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者等を指導し、または監督すること。

(副安全運転管理者)

第6条 消防長は、安全運転管理者の業務を補助させるため、道交法に基づく副安全運転管理者を指名するものとする。

(認定及び試験)

第7条 消防長は、車両の運転及び整備の技術向上を図るため、別に定める要領により機関員の認定を必要に応じ行うものとする。

(認定の取消し)

第8条 安全運転管理者は、心身の故障等により機関員として不適当と認めた者及び技能が著しく低下したと認める者等については、消防長に具申して、安全運転を確保するための措置を講じなければならない。

2 消防長は、前項の申出があつた場合は、安全運転を確保するために機関員の認定を取り消すことができる。

(運転業務に従事する者の指名)

第9条 安全運転管理者は、第7条に定める機関員の認定を受けた者のうちから、あらかじめ車両の運転業務に従事する者を指名しておかなければならない。

(運転者の要件)

第10条 車両の運転は、道交法に基づく運転免許を受けた者でなければ運転してはならず、緊急自動車の運転にあっては、特別の場合を除くほか、前条の規定により指名を受けた者でければ運転してはならない。

(事故防止検討会等)

第11条 安全運転管理者又は整備管理者は、必要のつど、運転者等に対し交通事故例及び故障例について検討会等を実施し、車両の事故防止に努めなければならない。

(運転中の安全確保)

第12条 運転者は、運転に際し、道路及び交通の状況等により、車両の装置又は配置器具等を活用して、安全確保に努めなければならない。

2 運転者及び同乗者は、安全確保のため相互に協力し、安全の確認を必要とする場所を通過する場合等は、別に定める「喚呼応答要領」により喚呼応答を行わなければならない。

(過労運転等の防止)

第13条 運転者は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合は、指揮者を経て安全運転管理者に申し出なければならない。

2 安全運転管理者は、前項の申出があつた場合又は運転者が前項の状態にあると認めた場合は、当該運転者の交替等必要な処置を行わなければならない。

3 安全運転管理者は、運転者の過労を防止するため、車両の運転が長時間にわたる等の場合に備え、交替要員の確保、交替の時期及び方法等について計画しておかなければならない。

(運転方法)

第14条 車両の運転は、道交法その他道路交通に関する法令の規定によるほか、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 運転中に人、車両等の障害物を認めたときは、その障害物が確実に避け退く態度に移らなければ、進行を続行しないこと。

(2) 交差点その他障害物の出現が予想される場所においては、障害物が出現した場合、直ちに停止又は避けることができる速度と方法で進行すること。

(3) 緊急自動車として、車両の通行及び通行方法について禁止又は制限されている道路をやむを得ない事由により通行するときは、特に安全を確認し、他の交通に注意すること。

(4) 緊急自動車として、道路標識等により、又は、信号機により「止まれ」若しくは「一時停止」の信号時を通過するときは、一時停止を行った後、他の交通に注意し、徐行して進行すること。

(5) 特に必要がある場合のほか、緊急自動車相互の追越し、又は追抜きは行わないこと。

(6) 徐行又は後退するときの運転速度は、直ちに停車できる速度とすること。

(乗車方法等)

第15条 車両の乗車、下車及び発車は、次の各号に掲げる方法によらなければならない。

(1) 車両に乗るときは、走行中における急停車等による危害防止に留意して設備された場所に乗車すること。この場合において、小隊長又はその職務を代行する者は、運転者に最も指示の与えやすい座席に位置するものとする。

(2) 発車は、全員が乗り終わった合図があった後に行うこと。

(3) 車両から下車するとき、若しくは、車両積載の装備等を操作するときは、運転者に合図をし、その確認があった後に行うこと。

(整備の実施)

第16条 車両の整備は、次により実施するものとする。

(1) 日常整備 運行前点検又は使用後の点検の結果、必要な清掃、整頓及び整理等を行うものとする。

(2) 定期整備 車両法に基づく定期点検等にあわせて必要な整備を行う。

(3) 臨時整備 前2号の整備のほか、故障その他整備管理者が必要と認めた場合に行う。

(4) 業者整備 車両法に基づく自動車検査整備、分解整備及び本部において処理できない整備を業者に委託する。

2 運転者等は、機械器具の故障の発見又は機械器具の改造を必要と認めたときは、速やかに整備管理者に報告するとともに、別に定める消防機械器具故障等報告書により、警防課長に報告しなければならない。

なお、定期整備等の場合及び機械器具に点検、整備の必要があると認めた場合も同様とし、特に重大な故障等については、消防長に報告するものとする。

3 施設担当者は、機械器具の改造、修理、点検若しくは整備の必要がある場合は速やかに整備等を行い、整備等の状況を別に定める消防機械器具整備状況等報告書により、警防課長に報告しなければならない。

(ポンプ等の整備)

第17条 消防自動車に装備された消防ポンプ、又は付属器具の点検及び整備については、別に定める基準により行うものとする。

(車両以外の機械器具の整備)

第18条 車両以外の機械器具の点検及び整備は、第16条の規定に準じて行うものとする。

(異状の発見と処置)

第19条 機械器具の使用及び点検に際しては、常に計器及び異音に注意し、異状の発見に努めなければならない。

2 機械器具について異状を認めたときは、直ちに使用を停止して点検を行い、必要な応急修理及び調整を行わなければならない。

(交通事故の場合の措置)

第20条 運転者は、交通事故を起こした場合は、道交法第72条第1項に定める必要な措置を講じるとともに、その状況を安全運転管理者等に即報しなければならない。

2 緊急自動車の指揮者は、交通事故を起こした場合で、その用務の緊急度と事故の程度等から判断して、引き続き運転する必要があると認めたときは、当該車両の乗車員をのこして、前項に定める必要な措置を講じさせなければならない。

(交通事故の報告)

第21条 安全運転管理者は、消防本部に配置されている車両に交通事故があったときは、関係者に対し、速やかに別に定める事故即報により消防長に報告させなければならない。

2 前項の報告後、安全運転管理者は交通事故があった関係者に対し、7日以内に別に定める交通事故報告書により消防長に報告させなければならない。

(運転免許停止等の報告)

第22条 消防職員で運転免許停止処分になった者は、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

(消防用ホースの管理)

第23条 消防用ホースの管理は次のとおりとする。

(1) 本部、団ホースを区分けして適正な維持管理を行うこと。

(2) 本部ホース 原則として白色のホースとし、団ホースと区別するために雄、雌金具付近のホースに整理番号等を明示するものとする。

(3) 団ホース カラーホース若しくは本部ホースと区別しやすい白色のホースとし、本部ホースと区別するために雄、雌金具付近のホースに整理番号等を明示するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(精華町消防機械器具の管理等に関する規程の廃止)

2 精華町消防機械器具の管理等に関する規程(昭和51年規程第1号)は、廃止する。

精華町消防機械器具管理規程

平成23年3月30日 消防本部規程第10号

(平成23年4月1日施行)