○精華町救助活動規程
平成23年3月31日
消防本部規程第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救助業務の管理(第3条・第4条)
第3章 救助器具等の管理(第5条~第7条)
第4章 教育訓練(第8条~第10条)
第5章 救助活動(第11条~第20条)
第6章 特殊救助事故対策(第21条)
第7章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、救助活動及びこれに関連する業務の適正かつ効率的な運営を図るために必要な事項について定める。
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)について、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助業務 救助活動のほか、救助活動に係る業務計画、救助工作車及び救助器具等(救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び別表第2までに掲げる救助器具等をいう。以下同じ。)の配置、救助訓練及び指導、救助隊員の育成指導、救助に係る統計及び情報収集並びにこれらに類する業務をいう。
第2章 救助業務の管理
(救助活動の管理責任)
第3条 消防長は、管轄区域内の救助に関する事情の実態を把握し、これに対応する救助業務の執行体制の確立を図り、救助業務の実施体制に万全を期さなければならない。
2 警防課長及び消防署長(以下「警防課長等」という。)は、この規程の定めるところにより、相互に密接な連携を図るとともに、所属の消防職員(消防本部及び消防署に置かれた消防吏員及びその他の職員をいう。以下「職員」という。)を指揮し、及び監督し、救助業務の執行体制に万全を期さなければならない。
(救助隊の編成及び配置)
第4条 救助隊の編成及び配置については、精華町警防規程(平成23年消防本部規程第7号。以下「警防規程」という。)に定めるところによる。
第3章 救助器具等の管理
(救助器具等の整備等)
第5条 警防課長等は、効果的な救助活動を推進するため、救助器具等の整備に努めるとともに、その活用状況を把握し、適正な配置に努めなければならない。
(救助器具等の点検)
第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、救助隊に配置されている救助器具等の効果的な運用を図るため、次の各号に定める点検整備を行い、その適正な管理に努めるものとする。
(1) 定期点検 毎週1回以上、救助器具等の機能、数量等について行うもの
(2) 使用後点検 救助器具等の使用後、定期点検に準じて行うもの
(3) 臨時点検 署長が必要に応じて行うもの
(救助器具等の点検記録)
第7条 署長は、前条の点検を実施した場合は、別に定める救助器具等点検表に必要事項を記録し、常にその実態を把握しておかなければならない。
第4章 教育訓練
(隊員の教育訓練及び安全管理)
第8条 警防課長等は、隊員に対し救助活動を行うために必要な知識及び技術を修得させ、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めなければならない。
2 警防課長等は、前項の規定による訓練を実施する場合は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
3 隊員は、平素から救助活動を行うために必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。
(教育訓練基本計画)
第9条 警防課長は、前条第1項の教育訓練を実施するに当たっては、次に掲げる事項を内容とする教育訓練基本計画を作成しなければならない。
(1) 教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法に関する事項
(2) 隊員の安全管理対策に関する事項
(3) 教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画に関する事項
(4) 教育訓練に当たる指導者の確保及び養成対策に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項
2 警防課長は、教育訓練基本計画を定期的に検討し、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
3 警防課長は、教育訓練基本計画を作成し、又は修正したときは、消防長に報告し、その審査を受けなければならない。
(教育訓練実施計画)
第10条 署長は、前条の教育訓練基本計画に基づき、次に掲げる事項を内容とする教育訓練実施計画を作成しなければならない。
(1) 年間の教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法に関する事項
(2) 教育訓練の対象者に関する事項
(3) 教育訓練の時間数及び実施時期に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、年間の教育訓練を円滑に実施するために必要な事項
2 警防課長は、署長から要請があった場合又は必要があると認める場合は、前項の教育訓練実施計画に従い、救助隊の救助活動の指導に当たるものとする。
第5章 救助活動
(救助調査)
第11条 署長は、管轄区域内の救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行わなければならない。
(1) 地勢及び交通の状況に関する事項
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形に関する事項
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に、救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態に関する事項
(4) その他署長が必要と認める事項
(関係機関との情報連絡体制)
第12条 警防課長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保するよう努めなければならない。
2 救助隊長は、救助活動に当たり関係機関との連携が必要と認められる場合は、通信指令室(精華町消防通信規程(昭和50年規程第1号)に定める通信指令室をいう。)へその旨の依頼を行うとともに、救助活動に支障のない範囲で現場保存に留意するものとする。
(出動区分及び出動)
第13条 救助隊の出動区分及び出動は、警防規程に定めるところによる。
(現場指揮)
第14条 災害現場における指揮体制は、警防規程に定めるところによる。
(活動の原則)
第15条 救助活動は、救助を要する者の安全確保を優先し、次に定めるところによるものとする。
(1) 他の災害活動に優先して行うこと。
(2) 災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断して、安全、確実かつ迅速に行うこと。
(3) 隊員相互の連絡を密にして、単独で行動しないこと。
(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。
(5) 救助器具等を有効に活用して行うこと。
(6) 進入して活動する場合は、必ず退路を確保すること。
(他隊との連携等)
第16条 救助隊長は、救助隊以外の隊との連携を緊密にし、救助活動を円滑に実施するよう努めなければならない。
(活動への支援要請)
第17条 救助隊長は、救助活動に際して救助隊以外の隊の支援が必要な場合は、救助隊以外の隊に対して支援活動を要請することができる。
(救助隊長の任務)
第18条 救助隊長は、所属の隊員を指揮し、及び監督し、救助活動の円滑な遂行に努めなければならない。
2 隊員は、常に救助活動遂行上、必要な知識及び技術並びに救助器具等の技能の習得に努めなければならない。
(救助活動の中断)
第19条 消防長、警防課長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の悪化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると判断される場合は、救助活動の中断その他適切な処置をとることができる。
(出動報告)
第20条 救助隊長は、救助のための出動をしたときは、別に定める現場活動記録書により、署長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、救助隊以外の隊が救助のために出動した場合について準用する。
第6章 特殊救助事故対策
(特殊救助事故対策の対応)
第21条 平常の救助体制で対応することが困難な特殊な救助事故が発生した場合における出動その他の対応については、この規程に定めるもののほか、別に定める。
第7章 雑則
(救助統計)
第22条 警防課長は、救助に係る統計を分析及び評価し、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させ、救助活動実施体制の充実強化を図らなければならない。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。