○精華町救急活動規程
平成23年3月31日
消防本部規程第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急業務等の管理(第3条・第4条)
第3章 救急資器材の管理(第5条~第8条)
第4章 技能管理等(第9条・第10条)
第5章 救急活動(第11条~第31条)
第6章 特殊救急事故対策(第32条)
第7章 照会(第33条)
第8章 応急手当の普及啓発(第34条)
第9章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、救急活動及びこれに関連する業務の適正かつ効率的な運営を図るために必要な事項について定める。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定める救急業務及びこれに関連する医師搬送業務、医療用資器材の輸送業務等をいう。
(2) 救急業務等 住民等への応急手当の普及、情報提供等その他の救急業務に関係のあるすべての業務をいう。
(3) 救急活動 救急業務を遂行するための行動で、出動から帰署までの活動をいう。
(4) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院又は診療所をいう。
(5) 救急隊員等 救急業務に携わる者をいう。
(6) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)に定める救急救命士をいう。
(7) 救急資器材 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)別表第1及び別表第2までに掲げる資器材並びに救急業務等の実施に際し必要な資器材をいう。
第2章 救急業務等の管理
(救急業務の管理責任)
第3条 消防長は、管轄区域内の救急に関する事情の実態を把握し、これに対応する救急業務等の執行体制の確立を図り、救急業務の実施体制に万全を期さなければならない。
2 警防課長及び消防署長(以下「警防課長等」という。)は、この規程の定めるところにより、相互に密接な連携を図るとともに、所属の消防職員(消防本部及び消防署に置かれた消防吏員及びその他の職員をいう。以下「職員」という。)を指揮し、及び監督し、救急業務等の執行体制に万全を期さなければならない。
(救急隊の編成及び配置)
第4条 救急隊の編成及び配置は、精華町警防規程(平成23年消防本部規程第7号。以下「警防規程」という。)に定めるところによる。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、救急隊員の一時的な欠員を補完するため、兼任救急隊員を指名しておくものとする。
第3章 救急資器材の管理
(救急資器材の整備等)
第5条 警防課長等は、効果的な救急業務を推進するため、救急資器材の整備に努めるとともに、需要状況を把握し、適正な配置に努めなければならない。
(救急資器材の点検)
第6条 署長は、救急隊に配置されている救急資器材の効果的な運用を図るため、次の各号に定める点検整備を行い、その適正な管理に努めるものとする。
(1) 交替時点検 交替時に救急資器材の機能、数量等について行うもの
(2) 使用後点検 救急資器材の使用後、交替時点検に準じて行うもの
(3) 臨時点検 署長が必要に応じて行うもの
(救急資器材等の消毒)
第7条 救急隊員は、救急自動車及び救急衣の着装品を含む救急資器材等の清潔保持を図るため、次の各号に掲げる消毒を実施するものとする。
(1) 定期消毒 毎週1回以上、定期的に行うもの
(2) 使用後消毒 救急資器材等の使用後、定期消毒に準じて行うもの
(3) 臨時消毒 必要に応じて行うもの
(消毒の標示)
第8条 署長は、前条の消毒を実施した場合は、その旨を別に定める消毒実施表に記入し、救急自動車内の見やすい場所に掲示しておくものとする。
第4章 技能管理等
(技能管理)
第9条 警防課長等は、救急隊員の応急処置等に関する知識及び技術(以下「技能」という。)の向上を図るため、研修計画を定めるとともに、必要な指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。
(教育訓練)
第10条 警防課長等は、救急隊員の救急救護に関する技能の向上を図るため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
2 警防課長は、救急救命士を医療機関へ定期的に派遣させ、高度な救急業務を行うために必要な技能を習得させるよう努めなければならない。
3 署長は、救急業務を行うために必要な技能の向上を図るため、訓練計画を定め、訓練を実施するものとする。
第5章 救急活動
(救急調査)
第11条 署長は、管轄区域内の救急活動の適正かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行わなければならない。
(1) 地勢及び交通の状況に関する事項
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造に関する事項
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他署長が必要と認める事項
(医療機関との連絡)
第12条 警防課長は、医療機関と救急業務の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保するよう努めなければならない。
(団体等との連絡)
第13条 警防課長は、管轄区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(出動区分及び出動)
第14条 救急隊の出動区分及び出動は、警防規程に定めるところによる。
(活動の原則)
第15条 救急活動は救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応した医療が実施される医療機関等へ搬送することを原則とする。ただし、状況に応じて救急現場における応急処置のみにとどめることができるものとする。
2 救急隊員は、救急業務の遂行に際して、この規程に定めるところによるほか関係法令の規定を遵守し、必要な技能の向上に努めるとともに、関係者に対しては親切丁寧に接するものとする。
(通信指令室との情報連絡)
第16条 救急隊長は、通信指令室(精華町消防通信規程(昭和50年規程第1号)に定める通信指令室をいう。以下同じ。)と相互に情報連絡を密にし、救急業務の適正な遂行に万全を期するものとする。
(救急隊長の任務)
第17条 救急隊長は、救急現場の状況を的確に判断し、救急隊員を指揮して適正な救急活動の遂行に努めるものとする。
2 救急隊長は、救急現場の特性に応じた安全管理体制を早期に確立し、救急隊員を指揮して傷病者等の安全確保に努めるものとする。
(救急隊員の任務)
第18条 救急隊員は、救急隊長を補佐して効果的な救急活動を実施するものとする。
2 救急隊員は、安全確保の基本が自己にある事を認識し、救急現場における安全監視及び危険要因の排除に配意して、危害防止に努めるものとする。
(現場観察及び判断)
第19条 傷病者観察は、救急現場周辺の状況、救急事故の形態及び傷病者の状況を把握し、的確な応急処置、収容医療機関の選定等の判断に資するために行うものとする。
(医師の要請)
第20条 救急隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態から、搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に際し、医療を必要とする場合
(収容医療機関の選定)
第21条 傷病者の収容医療機関について、救急隊長は的確な傷病者観察に基づき、通信指令室との緊密な情報交換と連携により、原則として傷病者の症状に適応する医療が迅速に実施し得る医療機関を選定し、救急業務の効果的な遂行に努めるものとする。
2 傷病者又はその関係者等から、特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において応じるものとする。
(傷病者の搬送)
第22条 傷病者の搬送に際しては、傷病者の状況から搬送に支障あるいは妥当性を欠く場合を除き、搬送するものとする。
2 傷病者が複数の場合は、自隊で管理可能な範囲において最重症と思われる傷病者から搬送し、速やかに応援隊の出動を要請するものとする。
(傷病者の搬送制限)
第23条 救急隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、傷病者を搬送しないものとする。ただし、この場合において、関係者に搬送しないことに対する十分な理解を得るものとする。
(1) 傷病者が、次のいずれかに該当する状態を呈している場合、又は医師が死亡していると診断した場合
ア 傷病者の頭部又は体幹部の離脱等の状態から、客観的かつ社会通念上死亡していると判断される場合
イ 傷病者の死後硬直又は死斑の出現等の状態から、客観的かつ社会通念上死亡していると判断される場合
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症及び新感染症(以下「感染症」という。)の患者で、同法の規定に基づき入院の勧告を受けた傷病者である場合
(3) 傷病者又はその家族等が、搬送を拒んだ場合
(感染症と疑われる者の取扱い)
第24条 救急隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、警防課長等に報告するとともに、医師又は保健所の指示に従い、直ちに必要な措置を行わなければならない。
2 警防課長等は、前項の経過について直ちに消防長に報告し、当該救急隊員を含む救急自動車、救急資器材等の運用休止等所要の措置を講じた後、医師の診断結果を確認し、感染拡大の防止に万全を期するものとする。
(要保護者等の取扱い)
第25条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(転院搬送)
第26条 現に、医療機関の管理下にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関からの搬送依頼書(別記様式第1号)による要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されていることを原則とする。
2 転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師、看護師等が同乗することを原則とする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認めた場合は、この限りではない。
(関係者の同乗)
第27条 救急隊長は、未成年者又は意識障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合には、努めて関係者、警察官等の同乗を求めるものとする。
2 救急隊長は、前項に定めるほか、傷病者の搬送に際し、特に必要があると認める場合は、努めて関係者、警察官等の同乗を求めるものとする。
(医療機関への傷病者の引継ぎ)
第28条 傷病者の医療機関への引継ぎは、傷病の経過、傷病状態、実施した応急処置、時間経過等を医師に告げるとともに、医師の診断結果と収容確認印を受けるものとする。
(関係機関等との連絡)
第29条 救急隊長は、救急活動の実施に当たり必要があるときは、役場、保健所その他の行政機関及び医療機関並びに傷病者の家族等に連絡するものとする。
(警察機関との連携)
第30条 救急隊長は、救急活動に際し交通事故、加害、自損行為等で、警察機関との連携が必要と認められる場合は、速やかに通信指令室へその旨の依頼を行うとともに、救急業務に支障のない範囲で現場保存等に留意するものとする。
(出動報告)
第31条 救急隊長は、救急のための出動をしたときは、別に定める救急報告書により、署長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、救急隊以外の隊が救急のために出動した場合について準用する。
第6章 特殊救急事故対策
(特殊救急事故対策の対応)
第32条 平常の救急体制で対応することが困難な特殊な救急事故が発生した場合における出動その他の対応については、この規程に定めるもののほか、別に定める。
第7章 照会
第8章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第34条 住民に対する普及啓発は、別に定める。
第9章 雑則
(救急統計)
第35条 警防課長は、救急に係る統計を分析及び評価し、今後の救急活動及び隊員の教育訓練に反映させ、救急活動実施体制の充実強化を図らなければならない。
(補則)
第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。