○精華町外部委託業者の情報資源の持込みに関する規則

平成23年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町の執務室内において委託業者の電子計算機など情報資源の持込利用を許可するために必要な手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報資源 ネットワーク、情報システム及び電子計算機に係る構成機器及び記憶媒体に関する資源をいう。

(2) ネットワーク 精華町役場庁舎各階執務室、水道、消防など、町職員の勤務する各行政機関等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)及び記録媒体で構成され、処理を行う仕組みをいう。

(3) 通信装置 ネットワークへの接続のために設置され、電子計算機によりネットワーク上を送受信される情報の制御を行うためのルータ、ハブ、ファイアウォール等の装置をいう。

(4) 外部委託業者 契約により精華町の執務室内で委託業務遂行を行う必要がある団体、法人及び個人をいう。

(持込申請)

第3条 情報セキュリティ責任者は、外部委託業者の情報資源を精華町の執務室内に持ち込む場合は、必要な情報セキュリティ対策が講じられていることについて確認を行い、情報資源持込利用申請書(別記様式第1号)を提出し、ネットワーク管理者の承認を得なければならない。

(許可情報資源の取扱い)

第4条 持込許可を受けた外部委託業者の情報資源は、精華町の執務室内に持ち込んだ後に、ネットワーク管理者の許可を得ることなく、再び執務室外に持ち出してはならない。

2 持込許可を受けた外部委託業者の情報資源と町の情報資源との接続にあたって情報資源接続申請書(別記様式第2号)を提出し、ネットワーク管理者の許可を得なければならない。

3 持込許可を受けた外部委託業者の情報資源を再び持ち出すときは、ネットワーク管理者において、情報資源に保持するデータについて完全に消去するものとする。

(遵守事項)

第5条 情報セキュリティ責任者は、外部委託業者持込の情報資産について以下の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 委託業務遂行用途以外で利用しないこと。

(2) ウィルス対策ソフトを動作させること。

(3) 取り外し可能な外部記憶装置(USBメモリ等)の使用は行わないこと。

(4) 精華町情報セキュリティポリシー(非公開)にのっとった運用を行うこと。

(委託契約書への記載事項)

第6条 情報資源の使用を認められた委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(6) 監査の実施に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第7条 ネットワークシステムを管理し、又は利用する所管課等の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に新たに締結した外部委託契約について適用する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町外部委託業者の情報資源の持込みに関する規則

平成23年3月22日 規則第12号

(令和4年10月1日施行)