○精華町まちをきれいにする条例
平成23年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、精華町環境基本条例(平成23年条例第11号)第4条の規定に基づき、環境の保全及び美化の推進に関し、必要な事項を定めることにより、住民等のモラルの向上と環境美化思想の普及を図り、現在及び将来にわたり、住民等が清潔にして快適な生活を営むことができる住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(1) 住民 町内に居住、勤務若しくは通学し、又は滞在する者及び町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 公共の場所 公園、道路、河川、広場及びその他これらに類する場所をいう。
(4) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(5) ポイ捨て 定められた場所以外の場所にみだりにごみを捨て又は放置することをいう。
(6) ふん放置 飼い犬等がしたふんを放置することをいう。
(7) 落書き 公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する建物等に権原のある者の承諾を得ることなく、意に反して文字、図形を描くことをいう。
(町の責務)
第3条 町は、環境の保全及び美化の推進に関し必要な施策を実施するとともに、住民等がまちの美化に対する意識を高めるように努めなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、第1条の目的を達成するため、日常生活に関し、居住し、又は滞在する地域の環境の保全及び美化に努めなければならない。
2 住民は、前条の規定により町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、ポイ捨て等の防止に努めなければならない。
2 事業者は、ポイ捨て等の防止のために町が実施する施策に協力し、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第6条 住民は、公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所において、ポイ捨てをしてはならない。
2 住民は、屋外においてはごみを散乱させることのないよう持ち帰り、自らの責任において適正に処理しなければならない。
(飼い犬等の管理)
第7条 飼い主は、自己の所有し、又は管理する犬等を屋外へ連れ出す場合は、引き綱等を利用するとともに犬等のふんの処理用具を携行し、犬等がふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
2 飼い主は、飼い犬等のふん放置の防止のために町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(落書きの禁止)
第8条 住民は、落書きをしてはならない。
(調査及び指導)
第9条 町長は、この条例の適正な施行のために必要があると認めるときは、職員に必要な場所への立入り又は調査若しくは指導をさせることができる。
2 前項の規定による立入り又は調査若しくは指導をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(措置命令)
第11条 町長は、正当な理由なく前条の規定に従わない者に対し、期限を定め、必要な措置を命ずることができる。
(関係機関への協力要請)
第12条 町長は、環境の保全及び美化の推進に関し、必要があると認めるときは、他の関係機関に対し、協力を要請することができる。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。