○精華町地域福祉庁内推進会議設置要綱
平成22年11月15日
要綱第20号
(設置)
第1条 精華町民の主体的参加のもとに地域福祉を推進する計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画をいう。以下「計画」という。)の総合的かつ一体的な推進を図るため、精華町地域福祉庁内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の進行に関する事項
(2) その他地域福祉の推進に関し必要な事項
(組織及び職務)
第3条 庁内推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、健康福祉環境部長をもって充て、会務を総理し、庁内推進会議を代表する。
3 副会長は、社会福祉課長をもって充て、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、地域福祉に関係する各課等及び関係機関の職員等をもって組織する。
(会議)
第4条 庁内推進会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 庁内推進会議の議事の進行及び管理は、会長が行う。
3 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 庁内推進会議の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。