○精華町地域福祉推進ネットワーク会議設置要綱

平成22年11月15日

要綱第19号

(設置)

第1条 精華町民の主体的参加のもとに地域福祉を推進する計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画をいう。以下「計画」という。)を推進するに当たり、その進行管理等に資するため、精華町地域福祉推進ネットワーク会議(以下「推進ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進ネットワーク会議は、次に掲げる事項について検討し、町長に報告するものとする。

(1) 計画の進行管理に関すること。

(2) その他計画の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進ネットワーク会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 社会福祉を目的とする事業を経営する者

(3) 社会福祉に関する活動を行う者

(4) 地域福祉に関心を有する者で一般公募により選任されたもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

3 一般公募の町民の選考方法については、別に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画期間が終了したときまでとする。

2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進ネットワーク会議に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長は、学識経験を有する者の中から選出する。

3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

(委員長の職務等)

第6条 委員長は、推進ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進ネットワーク会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 推進ネットワーク会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進ネットワーク会議は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報償金)

第8条 町長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。

(庶務)

第9条 推進ネットワーク会議の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

2 この要綱の施行後最初の会議の招集は、第7条の規定にかかわらず、町長が行う。

(平成27年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

精華町地域福祉推進ネットワーク会議設置要綱

平成22年11月15日 要綱第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年11月15日 要綱第19号
平成27年5月29日 要綱第27号
平成31年3月29日 要綱第15号