○精華町地域福祉推進ネットワーク会議設置要綱
平成22年11月15日
要綱第19号
(設置)
第1条 精華町民の主体的参加のもとに地域福祉を推進する計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画をいう。以下「計画」という。)を推進するに当たり、その進行管理等に資するため、精華町地域福祉推進ネットワーク会議(以下「推進ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進ネットワーク会議は、次に掲げる事項について検討し、町長に報告するものとする。
(1) 計画の進行管理に関すること。
(2) その他計画の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進ネットワーク会議は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 社会福祉を目的とする事業を経営する者
(3) 社会福祉に関する活動を行う者
(4) 地域福祉に関心を有する者で一般公募により選任されたもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
3 一般公募の町民の選考方法については、別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画期間が終了したときまでとする。
2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進ネットワーク会議に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、学識経験を有する者の中から選出する。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
(委員長の職務等)
第6条 委員長は、推進ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進ネットワーク会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 推進ネットワーク会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進ネットワーク会議は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報償金)
第8条 町長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。
(庶務)
第9条 推進ネットワーク会議の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
2 この要綱の施行後最初の会議の招集は、第7条の規定にかかわらず、町長が行う。
附則(平成27年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。