○精華町介護予防安心住まい推進事業費補助金支給事業実施要綱

平成22年10月14日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護状態等となるおそれが高い高齢者の生活機能の維持向上及び転倒事故防止のため、要支援又は要介護の認定を受けていないが、今後認定の可能性が高いと町長が認める者(以下「対象者」という。)が居住する住宅の改修に要した費用の一部を補助することにより、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 申請時において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項又は第2項の認定を受けていない者

(2) 近い将来において、前号の認定を受けるおそれが高い虚弱な状態にあると町長が認める者

(3) 本人及びその属する世帯の全員の前年度の市町村民税が非課税であること。

(対象住宅)

第3条 補助金の支給対象となる住宅は、対象者が自己の居住の用に供する住宅とする。

(対象となる改修内容)

第4条 補助金の交付対象となる住宅改修は、介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日付け老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別添第二住宅改修の各号に掲げる工事。(以下「補助事業対象工事」という。)とする。

2 同一の工事について、法第45条又は第57条の規定による住宅改修費や他の補助事業等の支給対象となる場合は、補助事業対象工事とならない。

(補助金の額)

第5条 前条に規定する事業の経費に対する補助金の額は、補助事業対象世帯1世帯につき補助事業対象工事に要する費用の総額に3分の2を乗じて得た額とし、1年度につき160,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町介護予防安心住まい推進事業費補助金支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 改修に要する経費の見積書

(3) 平面図

(4) 改修前の現況写真

(5) 改修の対象となる住宅の所有者の承諾書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定及び却下)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは精華町介護予防安心住まい推進事業費補助金支給決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認めたときは精華町介護予防安心住まい推進事業費補助金支給申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 申請者は、前条に規定する決定を受けた内容等に変更が生じた場合には、精華町介護予防安心住まい推進事業費補助金支給変更申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、変更の決定を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(1) 理由書

(2) 変更後の改修内容の経費の見積書

(3) 変更後の改修箇所が確認できる平面図

(4) 変更後の改修箇所が確認できる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(完了届)

第9条 第7条(前条において準用する場合を含む。)の決定通知書を受けた者(以下「受給者」という。)は、速やかに改修を完了させ、精華町介護予防安心住まい推進事業費補助金完了届兼補助金請求書(別記様式第5号。以下「完了届」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 改修箇所の写真

(補助金の交付)

第10条 町長は、完了届を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第11条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この要綱の定めに違反して、補助金の交付を受けたとき。

(2) 町長が、補助金の交付を不適当であると判断したとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第5号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町介護予防安心住まい推進事業費補助金支給事業実施要綱

平成22年10月14日 要綱第17号

(令和4年10月1日施行)