○精華町監査委員公印規程

平成22年4月1日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形状、寸法、個数、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印の保管は、書記(以下「保管者」という。)が行う。

(公印の調製等)

第4条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第5条 保管者は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて、公印の名称、印影その他必要な事項をこれに登録しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記様式第2号)を備え必要な事項を記入しなければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

形状

寸法

個数

ひな形

使用区分

精華町代表監査委員之印

正方形

18mm

1

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代表委員名をもってする文書

精華町監査委員之印

正方形

18mm

1

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委員名をもってする文書

画像

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精華町監査委員公印規程

平成22年4月1日 監査委員規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 監査委員規程第1号