○精華町監査委員公印規程
平成22年4月1日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、形状、寸法、個数、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印の保管は、書記(以下「保管者」という。)が行う。
(公印の調製等)
第4条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて、公印の名称、印影その他必要な事項をこれに登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記様式第2号)を備え必要な事項を記入しなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | ひな形 | 使用区分 |
精華町代表監査委員之印 | 正方形 | 18mm | 1 | 代表委員名をもってする文書 | |
精華町監査委員之印 | 正方形 | 18mm | 1 | 委員名をもってする文書 |