○精華町環境基本計画等検討委員会設置要綱
平成22年6月30日
要綱第16号
(設置)
第1条 精華町環境基本計画等を策定するため、精華町環境基本計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 精華町環境基本計画等の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選で選出され、委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は、委員長からの指名により決定され、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 環境団体に関係する者
(2) 地域の環境に関心を有する者で一般公募により選任されたもの
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する報告がなされるまでの間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の専門的知識を有する者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉環境部環境推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第17号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。