○精華町福祉ホーム運営事業実施要綱

平成22年6月30日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町外の福祉ホームに入居する障害者(入居前の居住地が精華町であった者に限る。)が、当該地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように便宜を供与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第22項に規定する福祉ホーム運営事業を特定非営利活動法人等に委託することができる。

(委託内容)

第3条 福祉ホームの運営事業を委託された特定非営利活動法人等(以下「受託事業者」という。)は、福祉ホーム運営事業を実施するに当たり、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。

(2) 利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めること。

(3) 管理人を配置し、次の業務を行わせること。

 施設の管理

 利用者の日常生活に関する相談、助言

 精華町等関係機関との連絡、調整

(4) 精華町の調査及び照会に協力し回答すること。

(委託の条件)

第4条 委託の条件は次のとおりとする。

(1) 利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。

(2) 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、精華町、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(3) 利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めること。

(4) 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令第176号)を満たすものであること。

(受託事業者)

第5条 この事業の受託事業者は、法第5条第22項の規定による福祉ホーム運営事業者とする。

(委託対象者)

第6条 委託対象者は、現に精華町外の福祉ホームに入居している障害者で、入居前の居住地が精華町であった者とする。

(委託金額について)

第7条 委託対象者1人当たりの委託金の月額は、受託事業者が有する福祉ホームの所在する市町村の福祉ホーム運営事業の定めに準じて次のとおりとする。

(1) 当該市町村が福祉ホーム運営事業を補助している場合は、当該市町村で定める福祉ホーム補助基準額の1人当たり月額

(2) 当該市町村が福祉ホーム運営事業を委託のほか助成している場合は、当該市町村の福祉ホーム運営事業実施要綱等で定められた福祉ホーム運営事業の委託料等助成額の算定の根拠となった1人当たり月額

2 委託料は年額とし、前項の規定により算出した1人当たり月額に、委託対象者数及び該当年度の事業実施延べ月数(毎月1日現在で入居している場合に、事業実施延べ月数に含める。)を乗じて得た金額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業の開始)

第8条 精華町外の福祉ホームを有する法人の代表者は、第6条に規定する委託対象者が入居した場合に、町長に福祉ホーム運営事業の委託契約の締結を申出する。

(支払方法)

第9条 委託料の支払は、年額を一括払いとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

精華町福祉ホーム運営事業実施要綱

平成22年6月30日 要綱第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成22年6月30日 要綱第15号
平成25年3月29日 要綱第15号