○精華町地域移行支度経費支援事業実施要綱

平成22年6月30日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、入所施設の入所者や精神科病院の入院患者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活において必要となる物品の購入について支援を行うことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の規定により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする(地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者により管理する施設を除く。)及び独立行政法人国立病院機構の設置する施設を除く。以下「対象施設等」という。)

(1) 障害者支援施設、身体障害者療護施設、身体障害者入所更正施設、身体障害者入所授産施設、知的障害者入所更正施設、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通勤寮

(2) 指定障害者福祉サービス事業所(指定宿泊型自立訓練事業所及び精神障害者退院支援施設に係る者に限る。)

(3) 京都府内に所在する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床を有するものを含む。以下同じ。)

(助成の基準等)

第3条 対象施設等が地域生活を開始する者に対し当該地域生活の開始に当たり必要となる物品の現物又は費用を支給する場合において助成を行う。

2 前項の地域生活を開始する者とは、対象施設等への入所又は入院の期間が2年以上であって、居宅(賃貸住宅を含み、家族等との同居の場合を除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行する者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、地域生活の開始に当たり必要となる物品(布団・枕・シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であってグループホーム等の共用物品は除く。)の購入に係る経費とする。

(基準額)

第5条 対象施設当たりの助成金の基準額は、地域生活の開始をする者の人数に助成単価30,000円を乗じた額とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条の基準額と第4条の助成対象経費の実支出額の合計とを比較して少ないほうの額とする。

(実施機関)

第7条 事業の実施期間は、平成22年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする対象施設等は、精華町地域移行支度経費支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(審査及び決定等)

第9条 町長は、前条による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定した場合は、精華町地域移行支度経費支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により対象施設等に通知する。

(実績報告)

第10条 前条に規定する交付決定を受けた対象施設等は、実績額確定後10日以内に精華町地域移行支度経費支援事業実績報告書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(助成金の請求)

第11条 町長は、助成金の交付決定を受けた対象施設等からの請求により交付する。

(不当利益の返還)

第12条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

画像画像画像

画像

画像画像画像

精華町地域移行支度経費支援事業実施要綱

平成22年6月30日 要綱第14号

(平成22年6月30日施行)