○精華町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成22年4月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営を行う社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、児童クラブとは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

(1) 精華町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)に基づく設備及び運営に関する基準を満たしていること。

(2) 1週間につき6日以上開所しており、かつ、児童クラブを利用する児童の下校時刻から午後6時まで、及び学校休業日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)は、午前8時から午後6時まで開設し、年間計画書等に基づき適正に児童クラブの運営が実施されていること。

(3) 放課後児童支援員に対し、適切に研修等が実施され、事業の運営が行われること。

(4) 児童クラブの登録児童数が10人以上であること。ただし、事業開始年度から2年を経過していない場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別に定める基準額から利用料その他の収入額を控除した額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、精華町放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請があった場合は、これを審査し、補助金の交付を決定し、精華町放課後児童健全育成事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が、申請内容に変更が生じたときは、精華町放課後児童健全育成事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金変更交付申請があった場合は、これを審査し、補助金の変更交付を決定し、精華町放課後児童健全育成事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助対象事業実施年度の翌年度の4月末日までに、精華町放課後児童健全育成事業費補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「補助金実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、補助金実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、精華町放課後児童健全育成事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、精華町放課後児童健全育成事業費補助金(概算)請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払い)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第5条の規定による交付決定に係る金額の4分の3を超えない範囲で、概算払いにより補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、精華町放課後児童健全育成事業費補助金(概算)請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金実績報告書によりその内容を審査し、第4条又は第6条の規定による申請内容と適合しないとき、又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(書類保存)

第13条 補助事業者は、この補助金に関係する書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成27年要綱第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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精華町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成22年4月30日 要綱第13号

(平成27年4月1日施行)