○精華町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町建築物耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 精華町内に存する木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、住宅の用途に供する床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認若しくは評価を受けた補強工法又は京都府知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点1.0以上(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上)に耐震性を向上させるものをいう。

(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易な改修の方法により評点を向上させるものをいう。

(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。

(6) 耐震改修等 耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置をいう。

(7) 耐震判定機関 建築物の耐震改修又は簡易耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関として京都府知事が認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、耐震改修等の対象となる住宅の所有者又は居住者(賃借権その他権利に基づき当該住宅に居住する者をいう。)であり、かつ、町税等を滞納していない者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる耐震改修等は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅に対して行うものであること。

(2) 別表に定める区域以外に建築されている木造住宅に対して行うものであること。

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の交付額は、耐震改修にあってはそれに要する費用(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の5分の4の額又は当該額が100万円を超えるときは100万円(改修後の評点が1.0以上となる耐震改修にあってはそれに要する費用の額又は当該額が150万円を超えるときは150万円)とし、簡易耐震改修にあってはそれに要する費用(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の5分の4の額又は当該額が40万円を超えるときは40万円とし、耐震シェルター設置にあってはそれに要する費用の4分の3の額又は当該額が30万円を超えるときは30万円とする。

2 一の木造住宅に係る耐震改修等に対する補助金の交付は、1回に限るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該耐震改修(以下「今回改修」という。)前にこの要綱による補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修がある場合は、今回改修に対する第5条第1項に規定する交付額から既に実施した簡易耐震改修につき交付を受けた補助金の交付額を控除した額を限度とし、交付するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、今回改修前にこの要綱による補助金の交付を受けて実施した耐震改修がある木造住宅(既に実施した耐震改修に係る工事の完了後の評点が1.0未満であった場合のものに限る。)において今回改修により評点を1.0以上に向上させる場合は、今回改修に対する第5条第1項に規定する交付額から既に実施した耐震改修につき交付を受けた補助金の交付額を控除した額を限度とし、交付するものとする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、今回改修前にこの要綱による補助金の交付を受けて実施した耐震シェルター設置がある木造住宅において今回改修により評点を1.0以上に向上させる場合は、今回改修に対する第5条第1項に規定する交付額から既に実施した耐震シェルター設置につき交付を受けた補助金の交付額を控除した額を限度とし、交付するものとする。

6 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設計及び工事着手前に木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)及び関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金交付の決定に際して、必要な条件を別に付すことができる。

(申請内容の変更)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書(別記様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(別記様式第4号。以下「完了実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修等事業費補助金確定通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書(別記様式第6号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。

2 前項に定めるもののほか、交付決定者は、前条の規定により通知を受けた補助金の請求及び受領を工事業者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし、交付決定者が、当該事業に係る補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を工事業者に支払っている場合は、代理受領を行うことができないものとする。

3 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による補助金の額の確定後に、木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書(代理受領)(別記様式第7号)に補助金の請求及び受領に関する委任状(別記様式第8号)を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定により請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

5 第2項の規定による交付があったときは、交付決定者に対し補助金の交付があったものとみなす。

(補助金の交付決定の取消)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第9号)により当該交付決定者に対し通知しなければならない。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業を中止するとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第13条 前条の規定により取消通知を受けた交付決定者(以下「取消決定者」という。)は、受領した補助金を速やかに返還しなければならない。

2 町長は、取消決定者に対して、木造住宅耐震改修等事業費補助金返還命令書(別記様式第10号)により、期限を定めて交付した補助金の返還を命ずることができる。

(耐震改修等設計及び工事の確認)

第14条 町長は、申請者の耐震改修等設計の状況、耐震改修等設計完了後の耐震改修等工事の着工又は進捗の状況及び耐震改修等工事完了後の木造住宅の現況などを適宜確認することができる。

2 申請者及び耐震改修等設計又は工事の施行者は、前項に規定する確認に協力しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 令和6年度及び令和7年度の各年度分の補助金については、第2条第3号中「1.0以上(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上)に耐震性を向上させるもの」とあるのは、「0.7以上に耐震性を向上させるもの」と読み替えるものとする。

3 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)の住宅の耐震改修及び建替等に対する緊急支援事業により耐震改修を実施する場合にあっては、第5条第1項を「補助金の交付額は、木造住宅耐震改修設計及び木造住宅耐震改修工事に要する費用の額の2分の1の額(ただし、当該額が60万円を超える場合は60万円)に木造住宅耐震改修工事に要する費用の額から木造住宅耐震改修工事に要する費用の額の2分の1を減じた額(ただし、当該額が30万円を超える場合は30万円)を加えた額とする。」とする。

(平成23年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年要綱第33号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、施行日前に第7条の規定による交付を決定した場合については、なお従前の例による。

(平成24年要綱第22号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年要綱第20号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成32年度分までの補助金に限り、この要綱による改正前の精華町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修がある場合は、耐震改修に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(令和6年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

区域

桜が丘、光台、精華台

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精華町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日 要綱第11号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年3月31日 要綱第11号
平成23年1月14日 要綱第8号
平成23年8月19日 要綱第33号
平成24年6月29日 要綱第22号
平成25年3月29日 要綱第20号
平成31年3月29日 要綱第9号
令和6年6月28日 要綱第23号