○精華町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成22年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町認可地縁団体印鑑条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録及び証明の申請等)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請、届出又は交付は、役場において行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録申請)

第3条 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書は、別記様式第1号とする。

(認可地縁団体印鑑の廃止申請)

第4条 条例第7条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は、別記様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第5条 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書は、別記様式第3号とする。

(認可地縁団体印鑑証明書の交付申請)

第6条 条例第10条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第4号。以下「印鑑登録証明書」という。)の交付申請は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第7条 印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第6号。以下「印鑑登録原票」という。)に登録されている印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項の証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第8条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して印鑑登録証明書を交付する。

2 前項の証明書を交付する場合は、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(代理人)

第9条 条例第3条第7条及び第10条に規定する申請を行うことができる代理人は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人に限る。

2 前項の代理人が申請を行うときは、委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(文書の保存期限)

第10条 認可地縁団体印鑑登録に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録の抹消を行った認可地縁団体印鑑登録原票 抹消の理由の生じた日から5年

(2) 前号以外の書類 申請又は届出若しくは提出のあった日から2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

精華町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成22年3月31日 規則第2号

(平成24年7月9日施行)