○精華町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成22年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町認可地縁団体印鑑条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録及び証明の申請等)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請、届出又は交付は、役場において行わなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第7条 印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第6号。以下「印鑑登録原票」という。)に登録されている印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 前項の証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して印鑑登録証明書を交付する。
2 前項の証明書を交付する場合は、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
2 前項の代理人が申請を行うときは、委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。
(文書の保存期限)
第10条 認可地縁団体印鑑登録に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録の抹消を行った認可地縁団体印鑑登録原票 抹消の理由の生じた日から5年
(2) 前号以外の書類 申請又は届出若しくは提出のあった日から2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。