○精華町里山交流広場設置及び管理に関する条例

平成22年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、人と自然が共生する環境づくりを目指し、町と町民や活動団体等が協働して里山の保全・再生、利活用の活動を通じて、広く住民が自然に親しみ、やすらぎ・憩える交流の場、環境や体験学習の場となることを目的として、精華町里山交流広場(以下「せいか里山」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 せいか里山の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 町長は、せいか里山の利用に供するため、必要な維持管理を行わなければならない。

(使用料)

第4条 せいか里山の使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、せいか里山の利用を制限することができる。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 施設や花木等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) その他せいか里山の管理上支障があると認めた者

(行為の禁止)

第6条 せいか里山において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。

(1) 施設や花木等を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙その他の広告物を表示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、せいか里山の保全活動に悪影響を及ぼす行為又は管理上支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第7条 施設や花木等を故意又は過失により破損し、滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東畑里山交流広場

精華町大字東畑小字道除キ3番地、4番地、6番地、6番地9、小字北口細17番地2、22番地、23番地、24番地、26番地、26番地乙、27番地、27番地乙、28番地、29番地、31番地1、32番地1、大字南稲八妻小字口谷46番地、48番地、57番地

精華町里山交流広場設置及び管理に関する条例

平成22年3月31日 条例第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
平成22年3月31日 条例第13号