○精華町議会報告会に関する規程

平成21年12月22日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会報告会を開催し、議会の運営や課題への取組の状況等について、情報公開し、議会として説明責任を果たすと共に、町民の意見や要望を聴き、それらを議会審議に反映させるために、必要な事項を定める。

(実施時期等)

第2条 議会報告会は、少なくとも毎年1回以上実施する。

2 議会報告会の開催時期等は、広報広聴常任委員会が決定する。

3 議会報告会の開催場所や対象者については、地域に限定したものではなく、各種団体等多様な中から選定する。

(報告の内容等)

第3条 議会報告会での報告内容は、次に掲げる事項とし、併せて町民の意見や提言を聴くものとする。

(1) 予算・決算報告

(2) 管内、管外の視察報告

(3) 各常任委員会報告

(4) その他必要と思われる事項

2 議会報告会での配付資料は、原則として共通資料とする。

(議員の役割分担)

第4条 議会報告会には、原則として全ての議員が参加することとする。

2 議会報告会における役割分担は、議員が主体となって担当し、司会進行、報告者、記録者等とし、担当座長が定める。

(会場等)

第5条 議会報告会の日程及び場所については、予め議長が関係者に説明し協力を要請する。

(議会報告会の結果の公表等)

第6条 議会報告会において出された意見・提言・要望等は、報告会終了後、担当座長が報告書にまとめ、議長に報告する。

2 前項の報告書は、原則として全文を議会ホームページに掲載し、概要を議会だよりで公表する。

3 行政に対する意見、提言、要望は、議長が町長に連絡するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めのない事項は、広報広聴常任委員会に諮って議長が定める。

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(令和3年議会規程第2号)

この規程は、令和3年5月20日から施行する。

精華町議会報告会に関する規程

平成21年12月22日 議会規程第2号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年12月22日 議会規程第2号
令和3年5月6日 議会規程第2号