○精華町議会の会派及び会派代表者会議設置規程

平成21年12月22日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町議会(以下「議会」という。)の会派及び会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 会派とは、町政に関する調査、研究等の活動を行うにあたり、政策を中心とした同一の理念を共有する議会内に結成された議員の団体であって、2人以上の議員が所属し、かつ、次条の規定による届出があるものをいう。

(会派の届出)

第3条 会派の届出については、精華町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第31号)第6条によるものとする。

(代表者会議の設置)

第4条 議会に、会派間の意見の調整、連絡及び協議を行うために、代表者会議を置く。

2 代表者会議は、議長、副議長及び各会派代表者をもって組織する。ただし、会派に所属しない議員は、オブザーバーとして出席することができる。この場合、議長の許可を得て発言することができる。

(招集)

第5条 代表者会議は、議長が必要と認めた場合又は会派代表者から要請を受けた場合に招集する。

2 代表者に事故があるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を出席させることができる。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、議長が座長として議事を整理する。ただし、議長は必要に応じて座長を副議長にゆだねることができる。

2 代表者会議は、会派の代表者全員が出席しなければ会議を開くことができない。

(協議事項)

第7条 会議の協議事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 会派間の調整に関すること。

(2) 一般選挙後、議会運営委員が選出されるまでの間の議会運営等に関すること。

(3) 各種委員等の調整に関すること(法令に基づく議員及び委員)

(4) 政策の調整に関すること。

(5) 議会費に関すること。

(6) 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。

(7) その他、議長が特に必要と認めたこと。

(議事の取扱い)

第8条 会議の議事は、全会一致で決する。

(決定事項の報告)

第9条 会派代表者は、会議の決定事項を、その所属する会派の構成員に報告するものとする。ただし、会派に所属しない議員に対しては、議長がこれを報告するものとする。

(傍聴)

第10条 傍聴の申出があるときは、原則としてこれを認める。

(秘密会)

第11条 座長は、会議に諮って、秘密会とすることができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会議に諮って議長が定める。

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(平成28年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の精華町議会の会派及び会派代表者会議設置規程の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。

(令和2年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

精華町議会の会派及び会派代表者会議設置規程

平成21年12月22日 議会規程第1号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年12月22日 議会規程第1号
平成25年1月17日 議会規程第1号
平成28年12月1日 議会規程第1号
令和2年8月1日 議会規程第2号