○精華町交通死亡事故多発警報発令等に関する要綱
平成21年12月21日
要綱第40号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町において交通死亡事故が連続的に発生した場合、町内全域に交通死亡事故多発警報等を発令し、町民の交通事故に対する注意を喚起するとともに、関係機関、団体等が協力して、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を推進し、早期に交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。
(警報の名称)
第2条 警報の名称は、「交通死亡事故多発警報」(以下「警報」という。)とする。
(発令者)
第3条 警報の発令者は、町長とする。
(警報発令の基準)
第4条 警報の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 町内において、30日以内に交通死亡事故が2件以上に達し、かつ、事故の状況等を分析して、その傾向が続くと判断されるとき。
(2) 前号のほか、町長が長期間多発傾向が継続するなど、特に発令する必要があると認めたとき。
(警報の発令期間)
第5条 警報の発令から解除の期間は、原則として10日間とする。
(警報発令時における推進事項)
第6条 警報を発令したときは、直ちに警察署、関係機関、団体等に対し、協力要請をするとともに、次の施策を緊急に推進するものとする。
(1) 警報発令の周知徹底を図るための懸垂幕、横断幕、立て看板等の掲出
(2) その他広報媒体を利用した広報啓発活動の実施
(警報の解除)
第7条 あらかじめ定めた警報期間が終了し、かつ、一定の成果を収めたと認められたときには、町長は、警報を解除するものとする。
(期間の延長)
第8条 あらかじめ定めた警報期間中に死亡事故が発生するなど、必要と認められる場合には、警報の期間を延長することができる。
(交通事故非常事態宣言の発出)
第9条 警報を発令したにもかかわらず、更に交通死亡事故が発生した場合には、町長は関係機関、団体等と協議の上、精華町交通安全対策の推進に関する条例(平成13年条例第17号)第5条に規定する交通事故非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)を発出するものとする。
(非常事態宣言の発出期間)
第10条 非常事態宣言の発出から解除の期間は、事故の発生状況等に応じて、その都度決定するものとする。
(非常事態宣言の解除)
第11条 非常事態宣言を発出し、各種施策を講じた結果、交通死亡事故の多発傾向に抑止効果が認められた場合には、関係機関、団体等と協議の上、非常事態宣言を解除するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。