○相楽都市計画祝園一ノ間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年12月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、相楽都市計画祝園一ノ間地区地区計画(平成21年12月28日精華町告示第69号。以下「祝園一ノ間地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、駅周辺地域にふさわしい適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び祝園一ノ間地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、祝園一ノ間地区計画区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域は、別表左欄に掲げる区域に区分し、当該区域内においては同表右欄に掲げる各々の建築物以外は建築してはならない。

(建築物の高さの制限)

第5条 児童福祉施設ゾーンの区域内においては、建築物の高さはその建築物の地盤面から10メートル以下でなければならない。

(壁面の位置の制限)

第6条 児童福祉施設ゾーンの区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は3メートル以上後退しなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 町長がこの条例の適用に際して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、前3条の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(罰則)

第9条 次の各号の一に該当するものは、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条及び第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者及び占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して、同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人についてはこの限りでない。

この条例は、祝園一ノ間地区計画の都市計画決定告示日から施行する。

別表(第4条関係)

区域

建築可能な建築物

児童福祉施設ゾーン

1 児童福祉法第39条第1項に基づく保育所

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第6項に規定する「子育て支援拠点事業」の用に供する施設

3 上記の1、2に付属する施設

相楽都市計画祝園一ノ間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年12月28日 条例第29号

(平成21年12月28日施行)