○相楽都市計画祝園一ノ間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成21年12月28日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、相楽都市計画祝園一ノ間地区地区計画(平成21年12月28日精華町告示第69号。以下「祝園一ノ間地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、駅周辺地域にふさわしい適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び祝園一ノ間地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、祝園一ノ間地区計画区域内に適用する。
(建築物の高さの制限)
第5条 児童福祉施設ゾーンの区域内においては、建築物の高さはその建築物の地盤面から10メートル以下でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第6条 児童福祉施設ゾーンの区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は3メートル以上後退しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(罰則)
第9条 次の各号の一に該当するものは、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者及び占有者
附則
この条例は、祝園一ノ間地区計画の都市計画決定告示日から施行する。
別表(第4条関係)
区域 | 建築可能な建築物 |
児童福祉施設ゾーン | 1 児童福祉法第39条第1項に基づく保育所 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第6項に規定する「子育て支援拠点事業」の用に供する施設 3 上記の1、2に付属する施設 |