○相楽都市計画狛田駅東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成21年12月28日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画狛田駅東地区地区計画(以下「狛田駅東地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、駅前にふさわしい適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び狛田駅東地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、狛田駅東地区計画の区域内に適用する。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、住宅地ゾーン(A)及び住宅地ゾーン(B)の区域内においては150平方メートル以上でなければならない。
(1) 前項の規定の施行又は適用の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用し、その全部を一の敷地として使用する場合
(2) 土地区画整理事業により換地された土地(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の公告前においては仮換地指定された土地)で所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用し、その全部を一の敷地として使用する場合
(壁面の位置の制限)
第6条 住宅地ゾーン(A)及び住宅地ゾーン(B)の区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は、50センチメートル以上後退しなければならない。
(1) 前項に規定する距離に満たない建築物の部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、前項に規定する距離に満たない建築物又は建築物の部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるとき。
(3) 自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるとき。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 町長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、第5条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、狛田駅東地区計画の都市計画決定告示日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例のうち、第1条、第2条、第4条及び第5条の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区域 | 建築してはならない建築物 |
近隣商業ゾーン | 1 床面積が15平方メートルを超える畜舎 2 一戸建ての専用住宅 |
住宅地ゾーン(A) | 1 床面積が15平方メートルを超える畜舎 2 ボーリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場・バッティング練習場 3 大学・高等専門学校・専修学校 |
住宅地ゾーン(B) | ― |